○あま市障害者医療費支給条例

平成22年3月22日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、心身障がい者の福祉の増進を図るため、心身障がい者の医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当するもので規則で定める要件を満たした者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者

(2) 法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定による障がい名が腎臓機能障害とされている者又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障がい名が進行性筋萎縮症とされている者

(3) 知能指数が50以下の知的障がい者

(4) 自閉症状群と診断された者

(受給資格者)

第3条 この条例により障害者医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する心身障がい者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるものとする。

(居住地特例)

第4条 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)への入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)により本市の区域外に住所を変更したと認められる心身障がい者については、前条の規定にかかわらず受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる心身障がい者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。

(適用除外)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障がいの状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者

(4) あま市子ども医療費支給条例(平成22年あま市条例第105号)第2条第1項に規定する子どものうち同条第3項に規定する就学児以外の者

(5) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(支給の範囲)

第6条 市長は、次条の規定により障害者医療費受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を障害者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額(法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第7条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給の方法)

第8条 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し医療費の支給があったものとみなす。

(届出義務)

第9条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者は、受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第10条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(支給額の返還)

第11条 市長は、受給資格者が医療費の支給に係る当該疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた受給資格者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権の保護)

第12条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、心身障がい者の医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町障害者医療費支給条例(昭和48年七宝町条例第23号)、美和町障害者医療費支給条例(昭和48年美和町条例第13号)又は甚目寺町障害者医療費支給条例(昭和48年甚目寺町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

あま市障害者医療費支給条例

平成22年3月22日 条例第112号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月22日 条例第112号
平成26年10月1日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第15号
令和4年9月22日 条例第22号