○あま市心身障害者扶助料支給条例
平成22年3月22日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、心身障がい者に心身障害者扶助料(以下「扶助料」という。)を支給することにより福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。
(支給要件)
第3条 扶助料の支給対象は、心身障がい者のうち次の各号のいずれかに該当する者以外に対して支給する。
(1) 市内に住所を有しない者
(2) 別表に掲げる施設に入所又は入院している者
(扶助料の種類及び額)
第4条 扶助料は、次のとおりとする。
区分 | 月額 |
身体障害手帳級別区分 1級・2級 | 4,500円 |
身体障害手帳級別区分 3級 | 3,500円 |
身体障害手帳級別区分 4級 | 3,000円 |
身体障害手帳級別区分 5級・6級 | 2,000円 |
療育手帳障害者程度区分 A | 4,500円 |
療育手帳障害者程度区分 B | 3,500円 |
療育手帳障害者程度区分 C | 2,000円 |
身体障害手帳級別区分 1級・2級と療育手帳障害者程度区分 Aの合併症 | 7,500円 |
精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 1級 | 4,000円 |
精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 2級 | 3,000円 |
精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 3級 | 2,000円 |
(申請及び審査)
第5条 第3条の規定により扶助料の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が扶助料の支給を受けようとするとき及び扶助料の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る扶助料の支給を受けようとするときは、この条例に基づく規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(扶助料の支給及び時期)
第6条 扶助料の支給は、受給資格者が前条第1項の規定により市長に申請した日の属する月の翌月から始め、扶助料を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 扶助料は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、扶助料を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の扶助料は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。
(失権)
第7条 扶助料の受給資格は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 本市に居住しなくなったとき。
(3) 心身障がい者でなくなったとき。
(4) 別表に掲げる施設に入所又は入院したとき。
(支給停止)
第8条 市長は、受給資格者が刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたときは、その該当する期間扶助料の支給を停止する。
(支払未済の受給者の特例)
第9条 受給資格者が死亡した場合は、その者が支給を受けるべき扶助料でその支給を受けていない分については生計関係のある当該家族の代表者に支給する。
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 扶助料の受給資格は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告の聴取)
第11条 市長は、第5条第2項の決定を行うため必要があると認めるときは、当該申請者その他の関係人に対し報告を求めることができる。
2 市長は、扶助料の受給者に対し定時又は随時に扶助料の支給に必要な報告を求めることができる。
3 正当な理由がなくて前2項の要求に応じない者に対しては、市長は、その者がその要求に応じるまでの間決定を留保し、又は扶助料の支給を停止することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町心身障害者扶助料支給条例(昭和49年七宝町条例第15号)、美和町心身障害者扶助料支給条例(昭和54年美和町条例第9号)又は甚目寺町障害者扶助料支給条例(昭和54年甚目寺町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設
2 児童福祉法に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び指定発達支援医療機関
3 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設及び同法第5条第6項の主務省令で定める施設
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
6 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に規定する女性自立支援施設
7 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設及び介護医療院