○あま市心身障害者扶助料支給条例施行規則
平成22年3月22日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市心身障害者扶助料支給条例(平成22年あま市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する書類の添付は、市の公簿等において確認できるものは、この限りでない。
2 市長は、支給停止した扶助料につき支給停止の事由が消滅したと認めたときは、心身障害者扶助料支給停止解除通知書(様式第6号)を当該受給資格者に交付するものとする。
(住所、氏名等の変更届)
第7条 受給資格者は、住所、氏名、障がいの等級又は支払金融機関に変更があったときは、心身障害者扶助料住所・氏名・等級・支払金融機関変更届(様式第8号)に必要な書類及び証書を添えて市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町心身障害者扶助料支給規則(昭和49年七宝町規則第6号)又は甚目寺町障害者扶助料支給規則(昭和54年甚目寺町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。