○あま市心身障害者扶助料支給条例施行規則

平成22年3月22日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市心身障害者扶助料支給条例(平成22年あま市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶助料支給申請の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により心身障害者扶助料(以下「扶助料」という。)の支給を申請しようとする者は、心身障害者扶助料支給申請書(様式第1号)に世帯全員の住民票の写し及び身体障害者手帳又は条例第2条に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童相談所の交付する判定書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の添付は、市の公簿等において確認できるものは、この限りでない。

(審査の決定)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、所定事項について内容審査を行い、受給資格があると認定したときは、申請者に心身障害者扶助料受給資格認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(扶助料受給資格の消滅の届出)

第4条 前条の通知書の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が死亡し、又は受給資格が消滅したときは、当該受給資格者の扶養親族又は当該受給資格者は、速やかに、心身障害者扶助料受給資格消滅届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(扶助料受給資格消滅及び支給停止に関する通知等)

第5条 市長は、受給資格者が条例第7条各号のいずれかに該当するに至り受給資格が消滅したときは心身障害者扶助料受給資格消滅通知書(様式第4号)を、条例第8条に規定する扶助料の支給停止の事由が生じたとき又は条例第11条第3項の規定により扶助料の支給停止をしたときは心身障害者扶助料支給停止通知書(様式第5号)を当該受給資格者に交付するものとする。

2 市長は、支給停止した扶助料につき支給停止の事由が消滅したと認めたときは、心身障害者扶助料支給停止解除通知書(様式第6号)を当該受給資格者に交付するものとする。

(未払未済の扶助料の請求)

第6条 条例第9条の規定により扶助料の支給を受けようとする者は、未支給扶助料支給申請書(様式第7号)に戸籍謄本等を添えて市長に提出しなければならない。

(住所、氏名等の変更届)

第7条 受給資格者は、住所、氏名、障がいの等級又は支払金融機関に変更があったときは、心身障害者扶助料住所・氏名・等級・支払金融機関変更届(様式第8号)に必要な書類及び証書を添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町心身障害者扶助料支給規則(昭和49年七宝町規則第6号)又は甚目寺町障害者扶助料支給規則(昭和54年甚目寺町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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あま市心身障害者扶助料支給条例施行規則

平成22年3月22日 規則第81号

(令和3年4月1日施行)