○あま市精神障害者医療費支給条例
平成22年3月22日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、精神障がい者の福祉の増進を図るため、精神障がい者の医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 精神障がい者 次のいずれかに該当する者
ア 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)第6条第3項に規定する1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳(以下「精神手帳」という。)の交付を受けている者
イ 施行令第6条第3項に規定する3級の精神手帳の交付を受けている者
(2) 入院医療 精神障がい者が病院又は診療所へ入院することにより治療を行うこと。
(3) 通院医療 精神障がい者が前号以外の手段により治療を行うこと。
(受給資格者)
第3条 この条例により、精神障害者医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する精神障がい者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるものとする。
(居住地特例)
第4条 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる精神障がい者については、前条の規定にかかわらず受給資格者とする。
2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる精神障がい者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障がいの状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者
(4) あま市子ども医療費支給条例(平成22年あま市条例第105号)第2条第1項に規定する子どものうち同条第4項に規定する高校生等以外の者(その保護者が同条例の規定により医療費の支給を受けることができる者に限る。)並びにあま市障害者医療費支給条例(平成22年あま市条例第112号)及びあま市母子・父子家庭医療費支給条例(平成22年あま市条例第106号)により医療費の支給を受けることができる者
(5) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(支給の範囲)
第6条 市長は、精神障がい者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、次の各号のいずれかに該当する医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を精神障害者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
(1) 第2条第1号アに掲げる者に係る通院医療及び入院医療
(2) 第2条第1号イに掲げる者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療
(3) 第2条第1号イに掲げる者(あま市子ども医療費支給条例第2条第4項に規定する高校生等を除く。)に係る精神病床への入院医療
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し医療費の支給があったものとみなす。
3 市長は、受給資格者が医療機関等で第6条第1項第3号に掲げる医療を受けた場合には、医療費として当該受給資格者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払った費用を、受給資格者からの申請により当該受給資格者に支払うものとする。
4 市長は、後期精神障がい者である受給資格者が医療機関等で第6条第1項第2号に掲げる医療を受けた場合には、医療費として当該受給資格者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払った費用を、受給資格者からの申請により当該受給資格者に支払うものとする。
(届出義務)
第10条 受給者は、規則で定める事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
3 受給者は、受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第11条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(支給額の返還)
第12条 市長は、受給資格者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において、医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第13条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町精神障害者医療費支給条例(平成19年七宝町条例第20号)、美和町精神障害者医療費支給条例(平成19年美和町条例第22号)又は甚目寺町精神障害者医療費支給条例(平成19年甚目寺町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市子ども医療費支給条例及びあま市精神障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市子ども医療費支給条例及びあま市精神障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市子ども医療費支給条例及びあま市精神障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。