○あま市人権ふれあいセンター条例

平成22年3月22日

条例第115号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、人権ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 人権ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あま市人権ふれあいセンター

あま市西今宿平割二32番地

(職員)

第3条 あま市人権ふれあいセンター(以下「人権ふれあいセンター」という。)に所長その他の職員を置く。

(業務)

第4条 人権ふれあいセンターの業務は、次のとおりとする。

(1) 生活相談及び生活改善指導に関する事業を実施すること。

(2) 健康相談及び日常生活訓練に関する事業を実施すること。

(3) 啓発及び広報に関する事業を実施すること。

(4) 教養の向上及びレクリエーションに関する事業を実施すること。

(5) その他市長が必要と認める事業を実施すること。

(休館日)

第5条 人権ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第6条 人権ふれあいセンターの利用時間は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項に規定する施設を利用する場合の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 人権ふれあいセンターの施設のうち教養室、和風会議室、栄養指導室、研修室1、研修室2又は多目的室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、人権ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(許可の制限)

第8条 市長は、前条の規定により人権ふれあいセンターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権ふれあいセンターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、別表に定めるあま市人権ふれあいセンター施設使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第10条 前条の規定により納付された使用料は、次に掲げる場合を除き、還付しない。

(1) 第13条の規定により、市長が公共の福祉のために第7条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合

(2) 第7条第1項の許可を受けた者が市長の承認を受けて利用を中止した場合

(使用料の減免)

第11条 市長は、第1条に規定する隣保事業の実施に際し必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務)

第12条 人権ふれあいセンターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第7条第2項の規定により同条第1項の許可に付けられた条件及び市長の指示に従うとともに人権ふれあいセンターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

2 人権ふれあいセンターの利用者は、人権ふれあいセンターの利用を終了したとき、又は次条の規定により第7条第1項の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用しなくなった施設又は附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、人権ふれあいセンターの利用者が前条第1項の規定に違反したときは、第7条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 市長は、公共の福祉のためにやむを得ないと認めるときは、第7条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(入館の禁止等)

第14条 市長は、めいてい者その他人権ふれあいセンターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は人権ふれあいセンターの施設又は附属設備等に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、人権ふれあいセンターへの立入りを禁じ、又は立ち退かせることができる。

(損害賠償)

第15条 人権ふれあいセンターの利用者は、故意又は過失によって施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(審議会)

第16条 市長の諮問に応じ、人権ふれあいセンターの運営に関する事項を審議するため、あま市人権ふれあいセンター運営審議会を置く。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町人権ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成19年甚目寺町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあま市人権ふれあいセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に同年10月1日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料については、この条例による改正後のあま市人権ふれあいセンター条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、この条例による改正前のあま市人権ふれあいセンター条例別表の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例別表に定める額の使用料を徴収することができる。

別表(第9条関係)

あま市人権ふれあいセンター施設使用料

(単位:円)

利用区分


名称

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

収容人員

(人)

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

2

教養室

790

1,110

930

1,900

2,230

3,020

24

和風会議室

790

1,110

1,110

1,900

2,230

3,020

24

(58)

栄養指導室

1,280

1,710

1,650

2,990

3,420

4,700

20

3

研修室1

280

370

370

670

760

1,040

9

研修室2

590

790

790

1,380

1,580

2,170

18

多目的室

2,590

3,450

3,450

6,050

6,900

9,500

81

(150)

備考

1 各室の収容人員は、机及び椅子を使用した場合の人員である。ただし、括弧内の数字は、机及び椅子を使用しない場合の人員である。

2 利用時間には、会場の準備及び片付けの時間を含むものとする。

あま市人権ふれあいセンター条例

平成22年3月22日 条例第115号

(令和元年10月1日施行)