○あま市人権ふれあいセンター条例施行規則

平成22年3月22日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市人権ふれあいセンター条例(平成22年あま市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、あま市人権ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)をあま市人権ふれあいセンター(以下「人権ふれあいセンター」という。)を利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)の属する3箇月前の月の初日から当該利用予定日の7日前までの間に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用許可申請書を提出した者について利用許可をしたときは、あま市人権ふれあいセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第3条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の人権ふれあいセンターを利用する権利は、他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(利用の変更の許可)

第4条 利用者は、利用日時その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、あま市人権ふれあいセンター利用変更許可申請書(様式第3号。以下「利用変更許可申請書」という。)に利用許可書を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用変更許可申請書を提出した者について同項の許可をしたときは、あま市人権ふれあいセンター利用変更許可書(様式第4号。以下「利用変更許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の取消しの承認)

第5条 利用者は、人権ふれあいセンターの利用の取消しをしようとするときは、あま市人権ふれあいセンター利用取消承認申請書(様式第5号。以下「利用取消承認申請書」という。)に利用許可書及び利用変更許可書を添えて、利用予定日の3日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用取消承認申請書を提出した者について同項の承認をしたときは、あま市人権ふれあいセンター利用取消承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第11条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第2条第1項の利用許可申請書に添えてあま市人権ふれあいセンター使用料免除申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(利用後の届出)

第7条 利用者は、人権ふれあいセンターの利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設及び附属設備等を原状に回復し、その旨を職員に届け出なければならない。

(利用許可を要しない施設の利用手続)

第8条 人権ふれあいセンターの施設のうち利用許可を要しないものを利用しようとする者は、人権ふれあいセンターに備え付ける所定の用紙に、必要な事項を記入しなければならない。

(禁止事項)

第9条 人権ふれあいセンターを利用しようとする者は、人権ふれあいセンターにおいて次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、市長が特別に許可をした場合は、この限りでない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 物品等の販売等を行うこと。

(3) 広告類の掲示、配布等を行うこと。

(4) 金品の寄付、募集等を行うこと。

(指示及び調査)

第10条 市長は、人権ふれあいセンターの秩序の維持及び人権ふれあいセンターの管理上必要と認めるときは、利用者に対し人権ふれあいセンターの利用に関して指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、人権ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町人権ふれあいセンターの管理及び運営に関する規則(平成19年甚目寺町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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あま市人権ふれあいセンター条例施行規則

平成22年3月22日 規則第84号

(令和5年4月1日施行)