○あま市人権ふれあいセンター運営審議会規則

平成22年3月22日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市人権ふれあいセンター条例(平成22年あま市条例第115号)第16条の規定に基づき、あま市人権ふれあいセンター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) あま市人権ふれあいセンターの運営及び事業計画に関すること。

(2) その他重要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会においては、会長が議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、市民生活部人権推進課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

あま市人権ふれあいセンター運営審議会規則

平成22年3月22日 規則第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成22年3月22日 規則第85号
令和2年3月27日 規則第15号
令和4年12月22日 規則第45号