○あま市改良住宅条例

平成22年3月22日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、居住環境の整備改善を図るため実施した小規模住宅地区等改良事業(以下「事業」という。)に基づくあま市改良住宅(以下「改良住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 事業によって建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 集会所その他改良住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(名称等)

第3条 改良住宅及び共同施設の団地名、名称又は住宅番号及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居資格)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、規則で定める日から引き続き事業の対象地区内に居住し、当該事業の施行により居住する住宅を失い、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯で、改良住宅に入居を希望するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は入居しなくなった場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、改良住宅に入居を希望する者を改良住宅に入居させることができる。

(1) 歴史的かつ社会的な理由により、生活環境等の安定及び向上が阻害されている地域のうち、市長が定める地域(以下「対象地域」という。)に居住している者

(2) かつて対象地域に居住していた者で、やむを得ない事由により現に対象地域に居住していないもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に改良住宅への入居を必要と認める者

3 前2項の規定にかかわらず、改良住宅に入居を希望する者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、改良住宅に入居することができない。

(入居の申込み)

第5条 改良住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 前項の入居の申込みは、1世帯1戸とする。ただし、市長が別世帯の構成を必要と認めた場合は、この限りでない。

(入居者の選考及び決定)

第6条 市長は、前条の申込みの書面を受理したときは、市長が別に定めるあま市改良住宅審査会に諮り入居者を決定する。

(入居の手続)

第7条 改良住宅の入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に誓約書を提出し、入居の承認を得なければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

(入居決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定を取り消すことができる。

(1) 入居決定者が前条第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないとき。

(2) 入居決定の承認を受けたのち、正当な理由がなく、指定期日までに入居しないとき。

(入居の承継)

第9条 改良住宅の入居者が死亡し、又は同居の親族を残して退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居しようとするときは、入居承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項で規定する承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(同居の承認)

第10条 改良住宅の入居者は、当該改良住宅へ新たに他の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第11条 改良住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。ただし、物価の変動等により家賃を変更することができる。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第12条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が疾病にかかり生活の困難なとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は月額とし、第7条の入居手続が完了した日から入居者が改良住宅を明け渡した日(第17条の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに改良住宅に入居した場合又は改良住宅を明け渡した場合においてその月の入居の期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第19条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 市において負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅又は附帯施設の修繕に要する費用

(2) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス及び水道の使用料

(4) し尿、汚物及びじんかいの処理等清掃に要する費用

(5) 共同施設の設置及び管理に要する費用のうち、前各号に掲げるもののほか、備品等の備付け、補充及び修繕に要する費用

(6) その他入居者が通常負担しなければならない費用

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由により改良住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第16条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 改良住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 改良住宅を住宅以外の用途に使用すること。ただし、市長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(3) 改良住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、原状回復が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(4) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(住宅の明渡請求)

第17条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 改良住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、第11条に規定する家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から改良住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、第11条に規定する家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該改良住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、第11条に規定する家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(住宅の検査)

第18条 市長は、改良住宅の管理上必要があるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に随時、改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示を命ずることができる。

2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の返還)

第19条 入居者は、改良住宅を明け渡そうとするときは、明渡しする5日前までに市長にその旨を届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第20条 住宅監理員は、市長が市の職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、改良住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、改良住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて修繕すべき箇所等の報告及び入居者と連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第21条 市長は、入居者が詐欺その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を徴収する。

(委任)

第22条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甚目寺町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和56年甚目寺町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の条例第6条の規定により決定を受けた入居者、第9条の規定により入居の承継の承認を受けた者又は第10条の規定により承認を受けた同居者(以下この項、次項及び第5項において「入居者等」という。)が、第17条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して、明渡し又は退去の勧告をするものとする。

4 市長は、前項の勧告に従わない入居者等がいるときは、第17条第1項の規定により明渡しの請求をすることができる。

5 前項の規定にかかわらず、入居者等が第17条第1項第5号の規定に該当していることが判明し、第16条第4号の規定に違反し、又はそのおそれがあり、他の入居者等の生活及び安全における被害を防止するため、緊急かつやむを得ないと認めるときは、当該入居者等に明渡しの請求をすることができる。

6 前2項の規定による明渡しの請求については、第17条第3項及び第4項の規定を適用する。

7 施行日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第179号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月22日から適用する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあま市改良住宅条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に改良住宅の入居の手続を行う者について適用し、同日前に改良住宅の入居の手続を行う者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 改良住宅

団地名

名称又は住宅番号

位置

栄団地

平割第1住宅

あま市西今宿平割二

平割第2住宅

あま市西今宿平割四

梶村第一住宅

あま市西今宿梶村三

梶村第二住宅

あま市西今宿梶村三

1~220

あま市栄東郷内、平割四

あま市西今宿平割三、平割四

あま市西今宿梶村一、梶村二、梶村三

B1~B32

あま市栄東郷内

あま市西今宿平割三

あま市西今宿梶村一、梶村二

F1~F6

あま市栄東郷内

あま市西今宿平割三

あま市西今宿梶村二

2 共同施設

団地名

名称

位置

栄団地

栄北集会所

あま市西今宿平割四

栄中集会所

あま市西今宿平割三

栄東集会所

あま市西今宿梶村二

栄南集会所

あま市西今宿梶村三

別表第2(第11条関係)

名称又は住宅番号

家賃(月額)

備考

平割第1住宅、平割第2住宅、梶村第一住宅、梶村第二住宅

9,000円

ただし、家賃(月額)の中には共益費1,000円を含む。

1~220

10,000円

ただし、家賃(月額)の中には共益費500円を含む。

B1~B32

5,000円

ただし、家賃(月額)の中には共益費500円を含む。

F1~F4・F6

15,000円

ただし、家賃(月額)の中には共益費500円を含む。

F5

15,500円

ただし、家賃(月額)の中には共益費500円を含む。

あま市改良住宅条例

平成22年3月22日 条例第116号

(令和2年4月1日施行)