○あま市改良住宅条例施行規則

平成22年3月22日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市改良住宅条例(平成22年あま市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第1項に規定する規則で定める日)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める日は、昭和54年12月31日とする。

(入居の募集及び申込み)

第3条 市長は、条例第5条第1項に規定する入居の申込みをしようとする者を募集するに当たり、次に掲げる事項について周知し、市長が適当と認める方法により公募するものとする。

(1) 供給場所

(2) 戸数

(3) 規格

(4) 家賃

(5) 入居者資格

(6) 申込方法

(7) 選考方法の概略

(8) 入居時期

(9) 前各号に掲げるもののほか、入居者を募集するために必要な事項

2 条例第5条第1項に規定する入居の申込みをしようとする者は、改良住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定の選考及び通知)

第4条 市長は、入居を希望する者について、あま市改良住宅審査会(以下「審査会」という。)において審議し、入居資格を有する者の数が入居させるべき人数を超えるときは、公開抽選を行った上で入居者を決定するものとする。

2 条例第6条に規定する入居者の決定をしたときの住宅の割当は、審査会が適当と認める方法により決定するものとする。

3 条例第6条に規定する入居者の選考及び決定をしたときは、改良住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(誓約書)

第5条 条例第7条第1項に規定する誓約書は、様式第3号のとおりとする。

(入居決定の取消し)

第6条 条例第8条に規定する入居決定の取消しをしたときは、改良住宅入居決定取消通知書(様式第4号)により通知する。

(入居の承継)

第7条 条例第9条第1項に規定する承認を受けようとする者は、改良住宅入居承継承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第9条第1項に規定する承認をしたときは、改良住宅入居承継承認書(様式第6号)により通知する。

(同居の承認)

第8条 条例第10条第1項に規定する承認を受けようとする者は、改良住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第10条第1項に規定する承認をしたときは、改良住宅同居承認書(様式第8号)により通知する。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第9条 条例第12条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃(減免・徴収猶予)申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、改良住宅家賃(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第11号)により通知する。

(減額の決定を受けた者の家賃の額)

第10条 条例第12条の規定により減額の決定を受けた者の家賃の額は、その者の家賃の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(減免又は徴収の猶予の期間)

第11条 条例第12条の規定による家賃の減免の期間は原則として12箇月以内とし、徴収の猶予の期間は原則として6箇月以内とする。

(入居者の費用負担義務)

第12条 条例第14条第1号に規定する市において負担することが相当と認められるものは、構造上又は生活安全上、修繕する必要があると市長が認めるものであって、次の各号のいずれかに該当する箇所等とする。

(1) 改良住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、天井、屋根及び階段並びに給水設備、排水設備、電気設備等

(2) 市が管理する付帯施設の給水施設、排水施設、駐輪場施設等

2 前項の規定にかかわらず、入居者の使用状況に応じて判断すべき費用の負担については、市長が別に定める。

(住宅の明渡請求)

第13条 条例第17条第1項に規定する住宅の明渡請求は、改良住宅明渡請求書(様式第12号)により行うものとする。

(住宅の返還の届出)

第14条 条例第19条に規定する届出は、改良住宅返還届(様式第13号)により行わなければならない。

(住宅以外の用途の使用の承認等)

第15条 条例第16条第2号ただし書の規定により、市長が改良住宅の一部を住宅以外の用途に使用することを承認する場合とは、その目的が改良住宅の福祉又は管理上特に必要があると認められるもので、近隣の生活等への妨害となり、又は汚損等の懸念のない場合に限るものとする。

2 条例第16条第2号ただし書に規定する承認を受けようとする者は、改良住宅用途一部変更承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第16条第2号ただし書に規定する承認をしたときは、改良住宅用途一部変更承認書(様式第15号)により通知する。

第16条 条例第16条第3号ただし書の規定により、市長が改良住宅を模様替え又は増築することを承認する場合とは、改良住宅の保全に支障のない程度のもので、環境、外観、保健衛生その他実情を勘案し、必要かつやむを得ないと認められる場合に限るものとする。

2 条例第16条第3号ただし書に規定する承認を受けようとする者は、改良住宅(模様替え・増築・敷地内の工作物建設等)承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第16条第3号ただし書に規定する承認をしたときは、改良住宅(模様替え・増築・敷地内の工作物建設等)承認書(様式第17号)により通知する。

(原状回復)

第17条 改良住宅の入居者は、改良住宅を明け渡すとき、又は改良住宅の一部を住宅以外の用途に使用する承認に係る用途変更の期間を経過したとき若しくは改良住宅を模様替え若しくは増築する承認に係る使用期間を経過したときは、直ちに改良住宅を原状に回復しなければならない。

(共同施設の利用)

第18条 共同施設を利用しようとする者は、共同施設利用申請書(様式第18号)を利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)の属する月の3箇月前の月の初日から当該利用予定日の7日前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する許可をしたときは、共同施設利用許可書(様式第19号)により通知する。

3 共同施設の利用に係る使用料は、無料とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年甚目寺町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のあま市改良住宅条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後のあま市改良住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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様式第9号 削除

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あま市改良住宅条例施行規則

平成22年3月22日 規則第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成22年3月22日 規則第86号
平成28年3月25日 規則第13号
平成29年3月30日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第17号
令和2年3月27日 規則第16号
令和3年3月25日 規則第9号