○あま市国民健康保険条例施行規則

平成22年3月22日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及びあま市国民健康保険条例(平成22年あま市条例第117号。以下「条例」という。)に基づき、国民健康保険事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格取得届出及び資格喪失届出)

第2条 省令第2条、第3条及び第4条の規定による届出は、国民健康保険被保険者資格取得届(様式第1号)によるものとする。

2 省令第11条、第12条及び第13条の規定による届出は、国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)によるものとする。

第3条 削除

(修学中の者に関する届出)

第4条 省令第5条の規定による届出は、国民健康保険法第116条該当・非該当届(様式第4号)によるものとする。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第4条の2 省令第5条の2の規定による届出は、国民健康保険法第116条の2該当・非該当届(様式第5号)によるものとする。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

第4条の3 省令第5条の4の規定による届出は、介護保険法施行法第11条第1項該当・非該当届(様式第5号の2)によるものとする。

(被保険者証等の再交付)

第5条 省令第7条第1項及び第7条の4第4項の規定による申請は、国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

2 省令第26条の3第5項(省令第27条の14の2第6項、第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、国民健康保険標準負担額減額、限度額適用及び限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。

3 省令第27条の13第8項の規定による申請は、国民健康保険特定疾病療養受療証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。

(氏名変更等の届出)

第6条 省令第8条から第10条の3までの規定による届出は、国民健康保険被保険者変更届(様式第9号)によるものとする。

(標準負担額減額及び限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第7条 省令第26条の3第2項、第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項及び第27条の14の5第2項の規定による申請は、国民健康保険標準負担額減額、限度額適用及び限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第10号)によるものとする。

(標準負担額減額差額の支給申請)

第8条 省令第26条の5第2項の規定による申請は、国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(様式第11号)によるものとする。

(療養費の支給申請)

第9条 省令第27条第1項の規定による申請は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

(移送費の支給申請)

第10条 省令第27条の11第1項の規定による申請は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特別療養費の支給申請)

第11条 省令第27条の5第1項の規定による申請は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(特定疾病の認定申請)

第12条 省令第27条の13第1項の規定による申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第15号)によるものとする。

(月間の高額療養費の支給申請)

第13条 省令第27条の16第1項の規定による申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 前項のほか、省令第27条の17の規定による手続については、別に定める。

(年間の高額療養費の支給申請)

第13条の2 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による申請は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号の2)によるものとする。

2 省令第27条の17の3第3項の規定による証明書は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第16号の3)によるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、支給の可否を決定し、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給(不支給)決定通知書(様式第16号の4)を送付する。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第14条 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第17号)によるものとする。

2 省令第27条の27第2項の規定による証明書は、国民健康保険高額介護合算療養費等自己負担額証明書(様式第18号)によるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を送付する。

(基準収入額の適用申請)

第15条 省令第24条の3の規定による申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第20号)によるものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第16条 条例第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第17条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第17条の2 条例第7条の2の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第22号の2)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第22号の3)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第22号の4)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第22号の5)を市長に提出しなければならない。

(療養費等の決定通知)

第18条 市長は、第8条から第11条まで、第13条及び前3条に規定する申請書の提出があったときは国民健康保険標準負担額減額差額、療養費、移送費、特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費及び傷病手当金支給(却下)決定通知書(様式第23号)により、第12条に規定する申請書の提出があったときは国民健康保険特定疾病決定通知書(様式第24号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第19条 省令第32条の6の規定による届出は、国民健康保険第三者行為による被害届(様式第25号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町国民健康保険条例施行規則(平成7年七宝町規則第10号)、美和町国民健康保険条例施行規則(平成8年美和町規則第1号)又は甚目寺町国民健康保険条例施行規則(平成9年甚目寺町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する様式があるときは、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する様式があるときは、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。

(令和4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のあま市国民健康保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後のあま市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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様式第3号 削除

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あま市国民健康保険条例施行規則

平成22年3月22日 規則第87号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月22日 規則第87号
平成23年2月28日 規則第2号
平成26年6月26日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第43号
平成28年3月25日 規則第19号
平成30年3月26日 規則第16号
令和2年5月14日 規則第39号
令和3年3月25日 規則第10号
令和4年6月24日 規則第24号
令和4年11月17日 規則第36号
令和6年3月21日 規則第10号