○あま市国民健康保険運営協議会規則

平成22年3月22日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市国民健康保険条例(平成22年あま市条例第117号)第3条の規定に基づき、あま市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、あま市国民健康保険条例第2条第2項各号の委員をもって組織する。

(協議会の任務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他市長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第4条 会長は協議会を招集し、その議長となる。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

第5条 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第6条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第7条 会長は議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第8条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会議事録)

第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(公印)

第10条 会長の公印を次のように定める。

画像

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

あま市国民健康保険運営協議会規則

平成22年3月22日 規則第88号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月22日 規則第88号
平成30年3月26日 規則第17号