○あま市国民健康保険運営協議会規則
平成22年3月22日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市国民健康保険条例(平成22年あま市条例第117号)第3条の規定に基づき、あま市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、あま市国民健康保険条例第2条第2項各号の委員をもって組織する。
(協議会の任務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所の設置に関すること。
(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他市長において重要と認める事項
(協議会の招集)
第4条 会長は協議会を招集し、その議長となる。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。
第5条 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第6条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第7条 会長は議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第8条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(協議会議事録)
第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(公印)
第10条 会長の公印を次のように定める。
附則
この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。