○あま市介護保険条例施行規則

平成22年3月22日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及びあま市介護保険条例(平成22年条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものである。

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書は、様式第1号の介護保険資格取得・異動・喪失届のとおりとする。

2 施行規則第25条の規定による届書は、様式第2号の介護保険住所地特例適用・変更・終了届のとおりとする。

3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、様式第3号の介護保険被保険者証交付申請書のとおりとする。

4 施行規則第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項(施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第4号の介護保険被保険者証等再交付申請書のとおりとする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)

第3条 住所地特例対象施設は、入所又は入居中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、様式第5号の介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票を市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の検認)

第4条 施行規則第28条第1項(施行規則第28条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証又は負担割合証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第5条 市長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項若しくは第3項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項若しくは第3項又は第33条の2第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて様式第6号の介護保険資格者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、様式第7号の介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書のとおりとする。

(要介護状態区分の変更申請)

第7条 施行規則第42条第1項の規定による申請書は、様式第8号の介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書のとおりとする。

(サービスの種類指定の変更)

第8条 施行規則第59条第1項の規定による申請書は、様式第9号の介護保険サービスの種類指定変更申請書のとおりとする。

(居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成等)

第9条 施行規則第77条第1項の規定による届書は、様式第10号の居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書のとおりとする。

2 施行規則第95条の2の規定による届書は、様式第11号の介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書のとおりとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第10条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、様式第12号の介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)を市長に提出しなければならない。

(特例サービス費等の受領委任)

第11条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護(介護予防)支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、様式第13号の介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第12条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書は、様式第14号の介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書のとおりとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第13条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書は、様式第15号の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書のとおりとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第14条 被保険者は、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、様式第16号の介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 施行規則附則第33条及び第38条の規定による申請書は、様式第17号の介護保険基準収入額適用申請書のとおりとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第15条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、様式第18号の高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該被保険者に係る介護保険の自己負担額を確認し、様式第19号の介護保険自己負担額証明書を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の証明書の交付を受けた者に係る保険者又は後期高齢者医療広域連合による医療費等の審査が終了したときは、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、その結果を様式第20号の高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書により当該被保険者等に通知するものとする。

(負担限度額認定申請書等)

第16条 施行規則第83条の6第1項の規定による申請書は、様式第21号の介護保険負担限度額認定申請書のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受け、負担限度額の認定を行ったときは、様式第22号の介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

3 被保険者は、前項の負担限度額について、償還払いによる支給を受けようとするときは、様式第23号の介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書を市長に提出しなければならない。

(特定負担限度額認定申請等)

第17条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項の規定による申請書は、様式第24号の介護保険特定負担限度額認定申請書のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受け、特定負担限度額の認定を行ったときは、様式第25号の介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の特定負担限度額について、償還払いによる支給を受けようとするときに準用する。

(利用者負担減額・免除申請書)

第18条 被保険者は、施行法第13条第5項第1号の規定による利用者負担の免除を受けようとするときは、様式第26号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除の認定を行ったときは、様式第27号の介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

3 前2項の場合において、被保険者が施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項の「様式第26号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書」は、「様式第28号の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(要介護旧措置入所者)」と、前項の「様式第27号の介護保険利用者負担額減額・免除認定証」は、「様式第29号の介護保険利用者負担額減額・免除認定証(要介護旧措置入所者)」と読み替えるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第19条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、市長は、様式第30号の介護保険受給資格証明書を交付しなければならない。

(支払方法変更の記載の消除)

第20条 被保険者は、法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、様式第31号の介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を提出しなければならない。

(介護給付額減額の免除)

第21条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、様式第32号の介護保険給付額減額免除申請書を提出しなければならない。

(保険料の徴収猶予・減免)

第22条 条例第10条第2項及び第11条第2項の規定による申請書は、様式第33号の介護保険料徴収猶予・減免申請書のとおりとする。

2 市長は、前項の徴収猶予の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、様式第34号の介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第23条 市長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者がその後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、様式第35号の介護保険料徴収猶予取消通知書により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の通知)

第24条 市長は、第22条第1項の減免の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、減免の可否を決定し、様式第36号の介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(保険料納付証明書の申請)

第25条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、様式第37号の介護保険料納付証明申請書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町介護保険条例施行規則(平成12年七宝町規則第7号)、美和町介護保険条例施行規則(平成12年美和町規則第12号)又は甚目寺町介護保険条例施行規則(平成12年甚目寺町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免申請等)

3 条例附則第6条第2項の規定による申請書は、様式第33号の介護保険料徴収猶予・減免申請書のとおりとする。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、減免の可否を決定し、様式第36号の介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第51号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあま市介護保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証の用紙は、改正後のあま市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成30年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

(令和4年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあま市介護保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている届出書の用紙は、この規則による改正後のあま市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあま市介護保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書の用紙は、この規則による改正後のあま市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証及び介護保険利用者負担額減額・免除等認定証は、この規則による改正後のあま市介護保険条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のあま市介護保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後のあま市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあま市介護保険条例施行規則の規定により交付されている介護保険負担限度額認定証は、この規則による改正後のあま市介護保険条例施行規則の規定により交付された介護保険負担限度額認定証とみなす。

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あま市介護保険条例施行規則

平成22年3月22日 規則第90号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年3月22日 規則第90号
平成27年7月14日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月25日 規則第20号
平成28年7月29日 規則第51号
平成30年3月30日 規則第31号
平成30年7月10日 規則第36号
平成30年7月31日 規則第37号
令和2年6月25日 規則第45号
令和3年3月25日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年8月27日 規則第35号
令和4年11月8日 規則第35号
令和6年3月28日 規則第23号
令和6年5月7日 規則第32号
令和6年7月9日 規則第34号