○あま市保健センター条例
平成22年3月22日
条例第120号
(設置)
第1条 住民の健康づくりを推進するため、健康診査、健康相談、健康教育等の保健サービスを総合的に行うとともに、地域住民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あま市七宝保健センター | あま市七宝町桂弥勒28番地 |
あま市美和保健センター | あま市花正中之割2番地 |
あま市甚目寺保健センター | あま市西今宿馬洗46番地 |
(事業)
第3条 あま市保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健診及び検診に関すること。
(2) 健康相談及び健康教育に関すること。
(3) 保健指導に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 歯科衛生に関すること。
(6) 健康増進及び栄養改善に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、保健予防に関すること。
(利用者等の義務)
第4条 保健センターを利用する者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、保健センターの利用に際しては、市長の指示に従わなければならない。
(利用の中止命令)
第5条 市長は、利用者等が次に掲げる行為をしたときは、利用者等に対して利用の中止を命ずることができる。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、又は配布すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為
(推進協議会の設置)
第6条 保健センターの適正な管理、運営及び保健事業を行うため、あま市保健対策推進協議会を置く。
(損害賠償)
第7条 利用者等は、故意又は過失によって保健センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。