○あま市保健センター条例施行規則
平成22年3月22日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市保健センター条例(平成22年あま市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 あま市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(事業実施計画)
第4条 市長は、条例第3条に定める保健センターの事業について、年間の実施計画書を作成し、これを市民に周知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。