○あま市栄火葬場条例

平成22年3月22日

条例第122号

(設置)

第1条 火葬を行う施設として、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あま市栄火葬場

あま市西今宿梶村三11番地1

(廃止及び長期的独占)

第3条 あま市栄火葬場(以下「火葬場」という。)を廃止する場合及び1年以上独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(利用資格)

第4条 火葬場を利用することができる者は、本市に住所を有する者とする。

(利用の許可)

第5条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料及び使用料の減免)

第6条 火葬場を利用する場合は、種別に従い別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、貧困その他特別の事情及び第3条に基づく長期独占利用に係る使用料については、市長の判断により使用料を免除することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失によって火葬場又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 不正の方法により利用の許可を受けて利用した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甚目寺町栄火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和52年甚目寺町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第172号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月22日から適用する。

別表(第6条関係)

種別

使用料の額

付記

死体の火葬

大人

1死体につき 5,000円

 

(満12歳未満)

小人

1死体につき 2,500円

 

死産児

1死体につき 1,000円

 

あま市栄火葬場条例

平成22年3月22日 条例第122号

(平成22年4月30日施行)