○あま市栄火葬場条例
平成22年3月22日
条例第122号
(設置)
第1条 火葬を行う施設として、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あま市栄火葬場 | あま市西今宿梶村三11番地1 |
(廃止及び長期的独占)
第3条 あま市栄火葬場(以下「火葬場」という。)を廃止する場合及び1年以上独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(利用資格)
第4条 火葬場を利用することができる者は、本市に住所を有する者とする。
(利用の許可)
第5条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は過失によって火葬場又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 不正の方法により利用の許可を受けて利用した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第172号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月22日から適用する。
別表(第6条関係)
種別 | 使用料の額 | 付記 | |
死体の火葬 | 大人 | 1死体につき 5,000円 |
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(満12歳未満) 小人 | 1死体につき 2,500円 |
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死産児 | 1死体につき 1,000円 |
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