○あま市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成22年3月22日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に対して申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び市長が適当と認める書類として規則で定めるもの(次項において「印鑑登録回答書等」という。)を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による印鑑登録回答書等の持参について準用する。

4 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付けしたものとして規則で定める書類

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 市長は、前3項の規定による本人確認を行う場合は、必要に応じ、口頭による質問等によりこれを補うことができる。

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその表記の文字の一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその表記の文字の一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)第4条第2項の規定により印鑑登録回答書を持参した者(同条第4項の規定により同条第2項の規定による確認を省略した場合にあっては、当該登録申請者)に対して直接交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、印鑑登録証受領書を市長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。ただし、第10条の2及び第10条の3の規定により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けようとするときは、この限りでない。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚染し、又はき損したときは、市長に対し印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定は、印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を再交付するものとする。

4 前項の規定により、印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、印鑑登録証受領書を市長に提出しなければならない。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により、市長に対して届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書交付の申請)

第10条の2 前条第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、あま市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年あま市条例第11号)第3条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条第2項の規定にかかわらず、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者の住所へ印鑑登録証明書を郵送することにより交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書交付の申請)

第10条の3 第10条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を使用して多機能端末機(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその表記の文字の一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により、作成するものとする。

(印鑑の登録の廃止の申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、第6条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる事項を変更したときは、直ちにその旨を印鑑登録事項変更届により、市長に対して届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定に該当するときは、この限りでない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査したのち、当該届出に係る印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

3 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(印鑑の登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)、その者が外国人住民である場合においては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。ただし、同項に定める抹消要件のうち、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったことを知った場合における通知については、これを行わないものとする。

3 市長は、第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したのち、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(あま市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、あま市行政手続条例(平成22年あま市条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年七宝町条例第26号)、美和町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年美和町条例第1号)又は甚目寺町印鑑条例(昭和51年甚目寺町条例第4号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(あま市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前のあま市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて登録されている印鑑、受理している印鑑の登録の申請、照会している印鑑登録照会書(印鑑登録回答書を含む。)又は交付した印鑑登録証若しくは印鑑登録証明書は、第5条の規定による改正後のあま市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧条例の規定に基づいて印鑑の登録を受けている者(旧条例第2条第1項第2号に該当する者に限る。)のうち新条例の規定に基づく印鑑の登録資格を有しない者に係る印鑑の登録については、新条例第14条の規定により、施行日において職権でその登録を抹消し、印鑑登録抹消通知書により当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

4 施行日の前日において旧条例の規定に基づいて印鑑の登録を受けている者(旧条例第2条第1項第2号に該当する者に限る。)のうち新条例の規定に基づく印鑑の登録資格を有する者に係る印鑑の登録について、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)その他の関係法令の施行に伴い氏名等の印鑑登録原票に登録されている事項に変更が生じた場合は、新条例第13条第3項の規定により、施行日において職権でこれを修正するものとする。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第42号)

この条例は、令和6年3月11日から施行する。

あま市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成22年3月22日 条例第124号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活
沿革情報
平成22年3月22日 条例第124号
平成24年6月26日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第16号
令和2年3月27日 条例第7号
令和5年12月21日 条例第42号