○あま市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成22年3月22日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成22年あま市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録回答書の持参期限)
第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から30日以内とする。
(官公署の発行した書類)
第4条 条例第4条第4項第1号に規定する規則で定める書類は、別表第2のとおりとする。
(帳票の保存期間)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する帳票の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる帳票以外の帳票 2年
(1) 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書
(5) 条例第4条第4項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面 様式第5号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のあま市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている印鑑登録申請書、印鑑登録証受領書、印鑑登録証明書交付申請書及び印鑑登録廃止申請書の用紙は、改正後のあま市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のあま市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている印鑑登録申請書、印鑑登録証受領書、印鑑登録証明書交付申請書及び印鑑登録廃止申請書の用紙は、改正後のあま市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
官公署が発行した免許証等の更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、療育手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書その他本人であることを確認することができる書類 |
別表第2(第4条関係)
個人番号カード、住民基本台帳カード(カード運用中のもの)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書及び官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書 |