○あま市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成22年3月22日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条第1項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による自動車臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書兼台帳(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、当該自動車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第8条に定める証明書を併せて提示しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条による申請があったときは、これを審査し、臨時運行が必要であると認めたときは、その許可の有効期限を5日以内と定め、自動車臨時運行許可申請書兼台帳(様式第1号)に登載し、法第35条第4項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 市長は、前項の許可証を交付する場合において、自動車の運転免許証その他申請者の身分を証明できる書類の提示を求めることができる。

(手数料)

第4条 自動車臨時運行許可申請に係る手数料については、あま市手数料条例(平成22年あま市条例第65号)の定めによる。

(許可の取消し)

第5条 市長は、虚偽その他不正の手段により自動車臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すことができる。

(許可証及び許可番号標の返還)

第6条 自動車臨時運行の許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、許可証の有効期間満了の日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返還しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第7条 許可者は、許可証及び番号標を亡失し、又はき損したときは、許可証の有効期間満了の日から5日以内に、亡失(き損)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による亡失の届出を受けたとき、又は許可者が所在不明等のため番号標の回収が不能となったときは、直ちにその番号標の失効を告示しなければならない。

3 市長は、第1項の番号標にあっては、特別の事情があると認めるもののほかは、作成に係る実費相当額で弁償させることができる。

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のあま市自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定に基づいて作成されている自動車臨時運行許可申請書兼台帳の用紙は、改正後のあま市自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像画像

画像

画像

あま市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成22年3月22日 規則第100号

(令和3年4月1日施行)