○あま市高度先端産業立地奨励条例
平成22年3月22日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、市内に高度先端産業の工場等を新設し、又は増設する中小企業者に対し奨励措置を講ずることにより、工場等の立地の促進及び雇用の拡大を図り、もって本市の産業構造の高度化及び地域の活性化に資することを目的とする。
(1) 高度先端産業 別表第1に掲げる対象分野において、高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造(製造のための電子計算機に係るプログラムの作成を含む。)を行う事業をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。
(3) 工場等 中小企業者がその事業の用に供する施設及びこれに附帯する施設をいう。
(4) 新設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。
ア 新たに土地(既存の工場等の敷地に隣接していない土地をいう。)を取得又は賃借(既に取得又は賃借している土地の初めての利用を含む。)し、工場等を建設すること。
イ 既に事業を行っている敷地内又は新たに取得若しくは賃借した隣接地(既に取得又は賃借している未利用地である隣接地を含む。)に新たな工場等を建設すること。
(5) 増設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。
ア 自ら所有又は賃借する既存の工場等を増築すること。
イ 自ら所有又は賃借する工場等において、事業の用に供する機械及び装置を一新すること。
(6) 固定資産取得費用 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(土地を除く。)の取得に要する費用(消費税及び地方消費税の相当額を除く。)をいう。
(7) 新規常用雇用者数 工場等を新設し、又は増設することに伴い、新たに雇用される労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする者の数をいう。
(8) 事業所 経済活動の場所的単位であって、原則として次に掲げる要件を備えているものをいう。
ア 経済活動が、単一の経営主体のもとにおいて1区画の土地を占めて行われていること。
イ 事業が、人及び機械設備を有して継続的に行われていること。
(奨励措置の認定)
第3条 市長は、市内に高度先端産業の工場等を新設し、又は増設しようとする中小企業者のうち、その新設又は増設に係る固定資産取得費用の合計額及び新規常用雇用者数が別表第2に定める認定の要件に該当する者に対して、その者からの申請に基づき、奨励措置を講ずる対象者として認定することができる。
2 市長は、前項の認定に当たって必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(認定の内容の変更等)
第5条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 第3条第1項の規定により申請された内容に変更があったとき。
(2) 新設し、又は増設した工場等の全部又は一部の操業を休止し、又は廃止したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 認定事業者は、奨励金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(認定の取消し等)
第7条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 工場等の新設又は増設に係る計画に著しい変更があったとき。
(2) 正当な理由によることなく立地した工場等の操業を開始した日から5年以内に立地した工場等を著しく縮小し、休止し、又は廃止したとき。
(3) 市税を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により認定を受けたと認めるとき。
(5) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したと認めるとき。
(6) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励措置を講ずることが不適切であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告及び立入調査)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、認定を受けようとする中小企業者又は認定事業者に対して、必要な報告を求め、又は工場等へ立入調査を行うことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七宝町高度先端産業立地奨励条例(平成21年七宝町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例第3条第1項の規定により認定された者に対する奨励金の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象分野 | 健康長寿関連分野 |
環境・エネルギー関連分野 | |
航空宇宙関連分野 | |
先端素材関連分野 | |
ナノテクノロジー関連分野 | |
バイオテクノロジー関連分野 | |
IT関連分野 | |
その他市長が認める高度先端的な技術分野 |
別表第2(第3条、第4条関係)
認定の要件 | 奨励金 | ||
固定資産取得費用 | 新規常用雇用者数 | 金額 | 限度額 |
2億円以上 | 原則として、5人以上 | 固定資産取得費用の10分の1(既存の工場等の建物内に新たに機械設備を設置する場合又は工場等の建物を賃借する場合は20分の1)に相当する額 | 1億円 |
備考 奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。