○あま市高度先端産業立地奨励条例施行規則

平成22年3月22日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市高度先端産業立地奨励条例(平成22年あま市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(新規常用雇用者)

第3条 条例第2条第7号の「新たに雇用される労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする者」は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者(派遣労働者、請負労働者、出向者及び外国人技能実習生を除く。)でなければならない。

2 条例第3条の「新規常用雇用者数」には、先端設備の導入により労働生産性の向上を図る計画を有し、生産性の向上により新たに雇用する人員の削減が見込まれる場合、3人を上限として算入することができる。

(認定の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により奨励措置の認定を受けようとする中小企業者は、工場等の新設又は増設に係る工事に着手する日(工場等の建物を賃借する場合は、その契約を締結する日)の60日前までに、高度先端産業立地奨励措置認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高度先端産業立地計画書(様式第2号)

(2) 高度かつ先端的な技術性を説明する資料

(3) 固定資産取得費用を証する書類(明細書等)

(4) 建築概要が分かる位置図、敷地図、家屋の配置図及び各階平面図

(5) 今後の事業の見通しが分かる計画書(企業概要等を含む。)

(6) 法人登記簿謄本

(7) 定款又はこれに準ずるもの

(8) 登記事項証明書(土地)

(9) 賃貸借契約書(新たな土地の取得が賃貸借契約の場合)

(10) 市税等の公簿の閲覧及び県の関係機関への情報の提供等に関する同意書

(11) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、高度先端産業立地奨励措置認定通知書(様式第3号)により当該中小企業者に通知するものとする。

(交付の申請)

第5条 認定事業者は、条例第4条の規定により奨励金の交付を受けようとする場合は、新設し、又は増設した工場等の操業を開始した日から1年以内に、奨励金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 固定資産取得費用を証する書類(領収書の写し、明細書等)

(2) 法人登記簿謄本

(3) 登記事項証明書(土地)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による検査済証の写し

(5) 新たに雇用した従業員の名簿(雇用の年月日、氏名及び住所を記載したもの)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、その決定をしたときは、奨励金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 前条第2項の規定により決定を受けた認定事業者は、その通知を受けた後、速やかに奨励金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(認定の内容の変更等の申請)

第7条 条例第5条の規定により認定の内容の変更等の承認を受けようとする認定事業者は、高度先端産業立地奨励措置認定内容変更等申請書(様式第7号)に、市長が別に定める必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定し、高度先端産業立地奨励措置認定内容変更等承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(認定の取消しの通知)

第8条 市長は、条例第7条第1項の規定により認定の取消しをしようとするときは、高度先端産業立地奨励措置認定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、条例第7条第2項の規定により奨励金の返還を命ずることを決定した場合は、期限を決めて命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、返還の期限を延長し、又はその命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(加算金及び延滞金)

第10条 認定事業者は、条例第7条第2項の規定により奨励金の返還を命じられたときは、奨励金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該奨励金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既に返還した額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する加算金を市長に納入しなければならない。

2 認定事業者は、奨励金の返還を命じられ、これを納入期限までに納入しなかったときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納入の額につき、年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を納入しなければならない。

3 前2項の規定による加算金及び延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第1項及び第2項に規定する加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町高度先端産業立地奨励条例施行規則(平成21年七宝町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あま市高度先端産業立地奨励条例施行規則

平成22年3月22日 規則第102号

(令和2年6月25日施行)