○あま市自転車等の放置の防止に関する条例
平成22年3月22日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、本市における良好な環境を確保し、市民の生活の安全を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(3) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。
(5) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者等が当該自転車等から離れて、直ちにこれを移動させることができない状態をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の放置の防止に必要な施策(以下「市が実施する施策」という。)の実施に努めるものとする。
2 市は、前項の施策を実施するために必要があると認めるときは、道路管理者、警察、鉄道事業者その他関係機関と相互に協力して放置自転車等の撤去等に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 利用者等は、公共の場所等に自転車等を放置しないように努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 利用者等は、その利用する自転車等について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条第3項の規定により防犯登録を受けなければならない。
3 利用者等は、その利用する自転車等について見やすいところに住所及び氏名を明記するよう努めなければならない。
(自転車等の小売業者の責務)
第6条 自転車等の小売を業とする者は、その販売に当たり、購入者に対し、当該自転車等の防犯登録を受けること並びに住所及び氏名を明記することを勧奨するように努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第7条 鉄道事業者は、鉄道利用者の利便に供するため自ら自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(施設設置者の責務)
第8条 官公署、学校、体育館、公民館等の公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、金融機関、遊技場等の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者等の利便に供するために自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
(1) 自転車等駐車場が設置されている駅周辺の公共の場所
(2) 大量の自転車等の放置が認められる公共の場所
(3) 継続して自転車等の放置を規制しなければ、前号に規定する状態になるおそれが大きいと認められる公共の場所
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により指定した放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
3 市長は、前2項の規定により、放置禁止区域の指定、変更又は指定の解除をしたときは、その名称、位置その他規則で定める事項を告示するものとする。
(放置禁止区域内における自転車等の放置の禁止)
第10条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、前条の規定に違反して放置禁止区域内において自転車等を放置し、若しくは放置しようとするその利用者等に対し、その職員をして当該自転車等を放置禁止区域内から移動するよう指導し、又は当該自転車等に対し、その利用者等が適切な場所に移動すべき旨を告知する警告の札を取り付けることができる。
2 市長は、前項の措置を講じても自転車等が放置されているときは、当該自転車等を直ちに撤去し、別に定める保管場所において保管することができる。
3 市長は、前項の規定により放置されている自転車等を撤去する場合において必要があると認めるときは、当該自転車と工作物とを繋いでいる鎖等を切断することができる。この場合において、市は、当該措置によって生じた損害について、賠償の責めを負わないものとする。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所においてもこの条例の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、放置された自転車等に対し、その利用者等が適切な場所に移動すべき旨の注意の札を取り付けることができる。
2 市長は、前項の規定の措置を講じても当該自転車等が、規則で定める期間において放置されているときは、当該自転車等を撤去し、市長が別に定める保管場所において保管することができる。
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等の利用者等の調査を行い、利用者等が確認できた自転車等については、速やかに引き取るように当該利用者等に通知するものとする。
3 第1項の規定による告示の日から起算して6箇月を経過しても保管した自転車等を利用者等に返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、法第6条第4項の規定により市に帰属する。
(移動保管料の徴収)
第14条 市長は、保管した自転車等を返還するとき、当該自転車等の撤去、移動及び保管に要した費用(以下「移動保管料」という。)として、その利用者等から別表に定める額を徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、自転車等の放置がされたことについて、盗難その他やむを得ない事由があると認める場合は、移動保管料の徴収を免除することができる。
(市の免責)
第15条 市は、自転車等の撤去、移動又は保管により生じた破損等については、その責を負わない。
(あま市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定による処分については、あま市行政手続条例(平成22年あま市条例第10号)第3章の規定は、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
別表(第14条関係)
移動保管料 | 自転車 | 1台につき 1,000円 |
原動機付自転車 | 1台につき 2,000円 |