○あま市都市計画審議会条例
平成22年3月22日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、あま市都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 あま市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、5人以内の臨時委員を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第4条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験のある者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、平成22年3月22日から施行する。