○あま市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成22年3月22日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づく愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)により、愛知県知事の権限に属する土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可に関し市が処理するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 土地区画整理事業施行地区内において法第76条第1項に規定する土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積(以下「建築行為等」という。)の許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号)に、別表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、建築行為等の許可をするときは、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可書(様式第2号)を交付する。

(標識の設置)

第4条 前条の許可を受けた者は、土地区画整理法第76条第1項許可標識(様式第3号)を、当該行為地の見やすい場所に設置しなければならない。

(書類の経由)

第5条 第2条の規定により市長に提出する申請書は、当該土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。この場合において、申請書を受理した施行者は、当該申請に係る建築行為等が当該土地区画整理事業の施行に及ぼす障害等について調査し、意見書(様式第4号)を添えて、市長に送付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(平成8年甚目寺町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

行為の種類

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

付近見取図

 

縮尺、方位、施行箇所、道路その他の交通機関、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1までの範囲

縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建築等の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

立面図

50分の1から200分の1までの範囲

縮尺、方位、各階の間取、各室の用途及び壁の位置

仮換地ブロック図

200分の1から1,000分の1までの範囲

縮尺、方位、地名、地番、敷地の面積、境界線の距離、現況地目

土地の形質の変更、又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積

付近見取図

 

縮尺、方位、施行箇所、道路その他の交通機関、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1までの範囲

縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建築等の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員

縦横断面図

50分の1から200分の1までの範囲

土地の形状の変更の場合には変更前後の形態及び性質、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の場合には物件の名称

仮換地ブロック図

200分の1から1,000分の1までの範囲

縮尺、方位、地名、地番、敷地の面積、境界線の距離、現況地目

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あま市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成22年3月22日 規則第108号

(令和3年4月1日施行)