○あま市下水道条例施行規則
平成22年3月22日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市下水道条例(平成22年あま市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別に指示する方法によることができる。
(1) 排水設備を公共汚水ます等に固着させる箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。
(2) 排水設備を公共汚水ます等に取り付けるときは、公共汚水ます等の内壁面に突き出さない方法で施工し、取付部には漏水の生じない措置を講ずること。
(排水設備の設置及び構造)
第3条 排水設備の設置及び構造については、法令の規定によるほか、次に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上とし、宅地内では20センチメートル以上とする。
(2) 浴場、厨房施設等の汚水流出箇所には、有効な目幅をもったスクリーン又はストレーナを設けること。
(3) 排水管内又は公共下水道からの臭気、害虫等が屋内に侵入するのを防止するため、必要な箇所にトラップを設けること。この場合において、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。
(4) 油脂、可溶性溶剤、土砂等の物質が混在する汚水を排除する場合は、阻集器を設けること。
(排水設備等の軽微な工事)
第5条 条例第7条第1項の規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
(排水設備の設置義務免除の許可申請等)
第8条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の規定による特別の事情により排水設備の設置義務免除の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第8号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 使用者が水道の使用者としてあま市水道事業給水条例(平成22年あま市条例第151号)第21条の規定により届出があった場合。
(2) 使用者が水道の使用者として名古屋市上下水道局長に同項に規定する届出に相当する届出があった場合
(使用月の始期及び終期)
第11条 条例第3条第11号の使用月の始期及び終期は、計量のための装置が設置してある場合は、使用水量を計量した日をもって始期とし、次の計量の日をもって終期とする。ただし、隔月に算定する場合は、その中間の日に相当する日をもって終期とし、同日をもって次の使用月の始期とする。
2 計量のための装置が設置されていない場合は、月の初日をもって始期とし、その月の末日をもって終期とする。
(使用料の算定)
第12条 使用月の中途において公共下水道の使用の開始、休止、若しくは廃止又は現に休止しているその使用の再開をした場合の当該使用月の基本使用料は、1使用月として算定する。
2 既に水道の給水を開始している場合であって、排水設備等の新設により公共下水道の使用を開始したときの従量使用料(条例第17条第3項第1号の規定により算定した排出量に応じた従量使用料に限る。)は、当該公共下水道を開始した日後最初に行われる計量の日から算定する。
3 条例第17条第1項に規定する使用料の端数の切捨ては、当該使用料の算定期間ごとに行うものとする。
(使用料の過誤納金の還付及び充当)
第13条 市長は、使用料の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該使用者に納付すべき使用料があるときは、過誤納金をその納付すべき使用料に充当することができる。
(使用水量の認定等)
第14条 条例第17条第1項に規定する排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は、翌使用月の排出量に含めるものとする。
2 条例第17条第3項第1号の規定による水道の使用水量は、あま市水道事業又は名古屋市上下水道局が認定した使用水量とする。
3 条例第17条第3項第2号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事にのみ水を使用する使用者については、世帯人員(使用開始等の届を提出した日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。)1人につき1使用月6立方メートルの量をもって使用水量とみなす。ただし、使用者が使用月の中途において使用開始等をしたときは、その期間の日数に応じて使用水量を認定する。
(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。
4 条例第17条第3項第3号の規定による認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事にのみ水を使用する使用者については、条例第17条第3項第1号で算定した量と世帯人員1人につき1使用月3立方メートルの量を合算した量をもって使用水量とみなす。ただし、これにより難いときは、使用者の使用状況を考慮して排出量を認定する。
(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の水道水の使用水量と世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して認定した水道水以外の水の使用水量を合算した量をもって排出量とする。
5 市長は、前2項の認定をするために必要があると認めるときは、計量のための装置の取付けを命ずることができる。
6 水道水以外の水を使用する使用者は、世帯人員、使用する水の種類又は使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく、世帯人員等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(排出量の申告)
第15条 条例第17条第3項第4号の申告書は、排出量申告書(様式第13号)とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町下水道条例施行規則(平成21年七宝町規則第14号)、美和町下水道条例施行規則(平成21年美和町規則第16号)又は甚目寺町下水道条例施行規則(平成21年甚目寺町規則第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。