○あま市下水道事業受益者負担に関する条例
平成22年3月22日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下これらを「負担金」と総称する。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とする。
3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 市長は、この条例に基づく負担金の賦課の対象となる排水区域を定めたときは、当該排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
2 前項の負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 賦課対象区域は、前項の規定による公告の日において既に事業に着手し、又は当該年度内に事業に着手することが予定される区域でなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、12回に分割し、3年間で徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 前項の規定により負担金を分割した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
6 受益者は、負担金を口座振替により納入することができる。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において特に徴収を猶予する必要があると認めるとき。
(負担金の減免等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地については、負担金を徴収しないものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地
(2) あま市下水道事業区域外流入分担金に関する条例(平成22年あま市条例第140号)第3条に規定する受益者が、同条例第5条に規定する分担金を納付した土地
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第11条 市長は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、第1項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町下水道事業受益者負担に関する条例(平成21年七宝町条例第9号)、美和町下水道事業受益者負担に関する条例(平成21年美和町条例第14号)又は甚目寺町下水道事業受益者負担に関する条例(平成21年甚目寺町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のあま市下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のあま市下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。