○あま市下水道事業区域外流入分担金に関する条例
平成22年3月22日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、あま市下水道事業区域外流入分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(区域外流入)
第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づくあま市公共下水道事業計画区域(以下「事業計画区域」という。)外の区域から公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、市長が事業計画区域外の区域のうち分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とする。
(徴収区域の公告)
第4条 市長は、分担金を賦課しようとするときは、遅滞なく徴収区域を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の額)
第5条 市長は、前条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者ごとに、あま市下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年あま市条例第139号)第4条に規定する1平方メートル当たりの負担金額に、当該受益者が前条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額を分担金の額として定め、これを賦課するものとする。
2 前項の分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、一括して徴収するものとする。
(分担金の減免等)
第6条 市長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第7条 市長は、納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 延滞金の計算の基礎となる分担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、第1項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町下水道事業区域外流入分担金に関する条例(平成21年七宝町条例第10号)又は美和町下水道事業区域外流入分担金に関する条例(平成21年美和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のあま市下水道事業区域外流入分担金に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。