○あま市下水道事業区域外流入分担金に関する条例施行規則

平成22年3月22日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市下水道事業区域外流入分担金に関する条例(平成22年あま市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条の規定により定められた徴収区域内の土地の所有者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第3条第1項ただし書に規定する者(以下「権利者」という。)があるときは、当該権利者と連署しなければならない。

2 同一の土地について、所有者が2人以上あるときは、代表者を定め、当該代表者が前項に規定する手続を行うものとする。

(受益者の地積)

第3条 条例第5条第1項の規定により分担金(条例第1条に規定する分担金をいう。以下同じ。)を算定する場合において、分担金の算定基準となる地積は、公簿に記載された地積とする。ただし、市長は、公簿により難いときその他特別な理由があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(分担金の額等の決定の通知)

第4条 条例第5条第3項に規定する分担金の額及び納期等の通知は、下水道事業区域外流入分担金決定通知書(様式第2号)及び下水道事業区域外流入分担金納入通知書により行う。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業区域外流入分担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、適否を決定し、下水道事業区域外流入分担金減免決定通知書(様式第4号)により通知する。

3 分担金の減免の基準は、別表に定めるところによる。

(分担金の督促)

第6条 市長は、受益者が分担金を納期限までに完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(不申告の取扱い)

第7条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第5条関係)

条例第6条第2項に掲げる区分

該当する受益者

減免の対象

主な用途

減免率(%)

第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校等

75

社会福祉施設用地

老人福祉センター、老人ホーム、保育所等

75

警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院等

75

一般庁舎

事務所、役場庁舎、出張所、支所、消防署等

50

保健所、保健センター及び清掃施設

 

50

病院及び診療施設用地

 

25

公務員宿舎

宿舎、職員寮、アパート等

25

社会教育施設用地

市民会館、図書館、体育館、公民館、博物館等

75

公営住宅

市営住宅等

50

その他公有財産

 

市長が認める率

第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業用財産となっている土地

水道事業、ガス事業、電気事業等

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 

道路、河川、堤防、水路、公園等

100

第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 

 

100

第5号

前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

国又は地方公共団体が指定した文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

 

100

国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設の用地

私立の学校、幼稚園等

75

社会福祉法人等、国又は地方公共団体以外の者が事業のために設置する施設の用地

私立の保育所、老人ホーム等

75

市内会、自治会等が運営し、及び管理する施設の用地

公民館、集会所等

100

消防団が所有し、又は使用する土地

消防車車庫、消防用品格納庫、防火水槽等

100

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

 

100

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地

本殿、社務所、庭園等

50

鉄道用地

駅前広場

100

踏切

100

水路

100

駅舎

25

プラットホーム

25

線路敷

100

変電所

75

その他

25

公道に準ずる私道及び水路

 

100

市長がその状況により減免する必要があると認める土地

 

市長が認める率

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あま市下水道事業区域外流入分担金に関する条例施行規則

平成22年3月22日 規則第114号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成22年3月22日 規則第114号
平成25年5月30日 規則第23号
平成25年10月3日 規則第29号
平成28年3月25日 規則第16号
平成30年3月26日 規則第20号
平成31年3月22日 規則第7号
令和3年3月25日 規則第2号