○あま市道路占用料条例

平成22年3月22日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項及び第73条第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市が徴収する占用料及び延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により許可をし、又は法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により協議し、同意をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

3 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管

(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(5) 街灯、防犯灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第2号に該当するものを除く。)

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設けるガス管

(8) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(9) 公共の用に供する通路及び側溝、路端又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路

(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第2号に該当するものを除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で市長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議をし、同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第4条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(延滞金)

第5条 法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。

2 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七宝町道路占用料条例(平成18年七宝町条例第4号)、美和町道路占用料条例(平成6年美和町条例第5号)又は甚目寺町道路占用料条例(平成17年甚目寺町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条第1項及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中別表の改正規定及び次項の規定は平成31年4月1日から、第2条第2項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、若しくは法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路又は道路予定区域を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路又は道路予定区域を占用する場合の当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る平成30年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間としてこの条例による改正前のあま市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 この条例による改正後のあま市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

区分

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本1年につき

950

第2種電柱

1本1年につき

1,500

第3種電柱

1本1年につき

2,000

第1種電話柱

1本1年につき

850

第2種電話柱

1本1年につき

1,400

第3種電話柱

1本1年につき

1,900

その他の柱類

1本1年につき

85

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

9

地下に設ける電線その他の線類

長さ1メートル1年につき

5

路上に設ける変圧器

1個1年につき

830

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル1年につき

510

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,700

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

720

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

51

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

77

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

150

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

200

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

360

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

510

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

1,000

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設


占用面積1平方メートル1年につき

1,700

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

占用面積1平方メートル1年につき

1,200

地下に設ける通路

占用面積1平方メートル1年につき

710

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル1日につき

24

その他のもの

占用面積1平方メートル1月につき

240

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1月につき

240

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

標識

1本1年につき

1,400

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本1日につき

24

その他のもの

1本1月につき

240

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートル1日につき

24

その他のもの

その面積1平方メートル1月につき

240

アーチ

車道を横断するもの

1基1月につき

2,400

その他のもの

1基1月につき

1,200

令第7条第2号に掲げる工作物


占用面積1平方メートル1年につき

1,700

令第7条第3号に掲げる施設


占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料


占用面積1平方メートル1月につき

240

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設


占用面積1平方メートル1月につき

170

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具


占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aとは、近傍類似の土地(令第7条第8号及び第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

あま市道路占用料条例

平成22年3月22日 条例第142号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成22年3月22日 条例第142号
平成25年3月22日 条例第4号
平成26年3月26日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第41号
平成29年6月30日 条例第24号
平成31年3月22日 条例第37号
令和4年3月25日 条例第5号