○あま市公共用物の管理に関する条例
平成22年3月22日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、市における公共用物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用されない、又は準用されない河川並びに溝きょ、水路、湖沼、ため池及び堤防
(公共用物の維持)
第3条 市長は、公共用物を常に良好な状態に維持し、公共用物の適正な利用を図るように努めなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も公共用物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用物を損傷すること。
(2) 公共用物に土石、竹木等の物件を堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公共用物の敷地(私人が権限に基づき管理する土地を除く。第3号において同じ。)又は流水を占用すること。
(2) 公共用物において工作物を新築、改築又は除去すること。
(3) 公共用物の敷地の掘削、盛土若しくは切土その他の敷地の形状を変更する行為(前号に掲げる行為のためにするものを除く。)又は竹木を栽植若しくは伐採すること。
(許可の期間の更新等)
第6条 前条の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可の期間の満了後引き続いて占用等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の基準)
第7条 前2条の許可(以下「占用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 公共用物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉の確保に支障を及ぼさないこと。
(許可の期間)
第8条 占用等の許可の期間は、10年以内とする。
(許可の条件)
第9条 市長は、占用等の許可に際して、公共用物の管理上必要な条件を付すことができる。
2 占用料は、次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。
(1) 当該許可のあった日の属する年度の占用料は、当該許可のあった日から1月を経過した日の前日
(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、年度分ごとにそれぞれの年度の5月31日
ア 幅員が4メートル以下である通路 当該通路の全部
イ 幅員が4メートルを超える通路 当該通路の面積に4メートルを当該通路の幅員で除して得た数を乗じて得た面積に相当する部分
(2) 農業の用に供される土地に出入りするために設けられた通路
(3) 住宅への引込みのために設けられた電線類又は水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
(4) 住宅から公共用物に排水するために設けられた排水管
(占用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共の用に供するために占用等をするとき。
(2) 前号の場合のほか、市長において公益上特別な理由があると認めるとき。
(占用料の不還付)
第12条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、市長が第18条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金の徴収)
第13条 占用料を納期限までに納入しない者からは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、納付すべき占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は占用料の額(1,000円未満の端数金額は切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その全部又は端数金額は徴収しない。
3 前条の規定は、延滞金について準用する。
(許可物件の管理等)
第14条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、公共用物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止し、市長にその旨を届け出なければならない。
(権利譲渡の制限)
第15条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第16条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。
(原状回復)
第17条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、占用者等の申請に基づき、市長が原状回復を不適当と認めたものについては、この限りでない。
(監督処分)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設置すること若しくは公共用物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(1) 国又は普通地方公共団体が公共用物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(立入調査)
第19条 市長は、公共用物に関する調査、測量若しくは工事又は公共用物の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合には、この限りでない。
3 前項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(3) 第18条の規定による市長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七宝町公共用物の管理に関する条例(平成14年七宝町条例第1号)、美和町法定外公共用物の管理に関する条例(平成15年美和町条例第2号)又は甚目寺町公共用物の管理に関する条例(平成14年甚目寺町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年条例第42号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号、第5条、第6条、第10条、第13条第2項ただし書、第16条、第19条及び第22条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前にあま市公共用物の管理に関する条例第5条第1号の規定により許可を受けたことにより公共用物を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該公共用物を占用する場合の当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る平成30年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間としてこの条例による改正前のあま市公共用物の管理に関する条例第10条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 この条例による改正後のあま市公共用物の管理に関する条例第10条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 占用料(円) | |
柱類を設ける場合 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 950 |
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,500 | |
第3種電柱 | 1本1年につき | 2,000 | |
第1種電話柱 | 1本1年につき | 850 | |
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,400 | |
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,900 | |
その他の柱類 | 1本1年につき | 85 | |
電線類を設ける場合 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 |
地下に設ける電線その他の線類 | 長さ1メートル1年につき | 5 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | |
管類を設ける場合 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 51 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 77 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 100 | |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 150 | |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル 1年につき | 200 | |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 360 | |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 510 | |
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 1,000 | |
通路を設ける場合 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,500 | |
工事用施設又は工事用材料置場を設ける場合 | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | |
その他の場合 | 占用面積1平方メートル1年につき | 地先地番の土地の価格に1,000分の33を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設ける者が設けるものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設ける者が設けるものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設ける者以外の者が当該電柱又は電話柱に設ける電線をいうものとする。
4 長さ若しくは占用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又は長さ若しくは占用面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている場合における占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている場合における占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
6 土地の価格は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳に登録されている土地の価格とするものとする。