○あま市公共用物の管理に関する条例施行規則

平成22年3月22日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市公共用物の管理に関する条例(平成22年あま市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可及び承認の申請手続等)

第2条 条例第5条第1号の規定により公共用物の占用の許可を受けようとする者は、公共用物占用許可申請書兼許可書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2号又は第3号の規定により、公共用物に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、公共用物に関する工事の設計及び実施計画承認申請書兼承認書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 構造図(平面図及び縦横断面図)

(4) 土地の占用にあっては、求積図

(5) 工作物の新築、改築又は除去にあっては、工事施工方法を記載した書面

(6) 工事箇所の写真

(7) 地元同意書(様式第3号)

(8) 許可の申請に係る占用等に関して他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類

(9) 占用等をしようとする公共用物について利害関係人が存する場合は、その意見書

(10) その他市長が指定する書類

4 第1項の規定による許可又は第2項の規定による承認を受けた者が、その許可又は承認に係る工事に着手しようとするときは、工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(期間更新の許可等)

第3条 公共用物の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、条例第6条の規定により、期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日の1月前までに期間更新許可申請書兼許可書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書兼許可書(様式第6号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して市長に提出しなければならない。

3 承認に係る事項を変更しようとするときは、公共用物に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書兼承認書(様式第7号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して市長に提出しなければならない。

(許可の表示義務)

第4条 占用者は、許可の期間中その公共用物の見やすい場所にその者の住所、氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)、許可年月日、許可番号及び許可期間を表示した公共用物占用許可標札(様式第8号)又は標杭(様式第9号)を設置しなければならない。ただし、許可の期間が1月に満たない場合は、この限りでない。

(権利譲渡等の申請)

第5条 占用者は、条例第15条の規定により占用者の許可に基づく権利を他人に譲渡等しようとする場合は、権利譲渡等承認申請書兼承認書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 条例第16条の規定により占用者の地位を継承したものは、速やかに承継届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第7条 占用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(行為の終了等の届出)

第8条 条例第17条本文の規定による届出は、満了、終了又は廃止のあった日から10日以内に終了届(様式第12号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、検査を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町公共用物の管理に関する条例施行規則(平成14年七宝町規則第15号)、美和町法定外公共用物の管理に関する条例施行規則(平成15年美和町規則第5号)又は甚目寺町公共用物の管理に関する条例施行規則(平成15年甚目寺町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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あま市公共用物の管理に関する条例施行規則

平成22年3月22日 規則第118号

(令和3年4月1日施行)