○あま市公共用物の管理に関する条例施行規則
平成22年3月22日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市公共用物の管理に関する条例(平成22年あま市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 構造図(平面図及び縦横断面図)
(4) 土地の占用にあっては、求積図
(5) 工作物の新築、改築又は除去にあっては、工事施工方法を記載した書面
(6) 工事箇所の写真
(7) 地元同意書(様式第3号)
(8) 許可の申請に係る占用等に関して他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(9) 占用等をしようとする公共用物について利害関係人が存する場合は、その意見書
(10) その他市長が指定する書類
2 許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書兼許可書(様式第6号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して市長に提出しなければならない。
3 承認に係る事項を変更しようとするときは、公共用物に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書兼承認書(様式第7号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第7条 占用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、検査を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。