○あま市建築協定条例

平成22年3月22日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の生活環境の保持と向上のために、建築基準法(昭和25年法律第201号)第4章の規定に基づく建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 市の区域の一部において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、建築協定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町建築協定条例(昭和46年七宝町条例第23号)又は美和町建築協定条例(昭和46年美和町条例第14号)の規定により協定された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの条例の相当規定により協定されたものとみなす。

あま市建築協定条例

平成22年3月22日 条例第145号

(平成22年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成22年3月22日 条例第145号