○あま市名古屋都市計画安松地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成22年3月22日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、あま市七宝町安松地区における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境と健全な住宅環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、市長が都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示する名古屋都市計画安松地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内において適用する。
(用途の制限)
第3条 低層住宅地区内(地区計画の計画図(以下「計画図」という。)に示す低層住宅地区の内部をいう。以下同じ。)においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 店舗及び飲食店(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3に規定するものを除く。第3項第1号において同じ。)
(2) 公衆浴場
2 沿道地区内(計画図に示す沿道地区の内部をいう。)においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 工場(令第130条の3に規定するものを除く。)
(2) 公衆浴場
3 公共施設地区内(計画図に示す公共施設地区の内部をいう。)においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 店舗及び飲食店
(2) 公衆浴場
4 法第3条第2項の規定により前3項の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前3項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前3項の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後のその出力の合計は、基準時におけるその出力の合計の1.2倍を超えないこと。
(敷地面積の最低限度)
第4条 低層住宅地区内においては、建築物の敷地面積は、160平方メートル以上でなければならない。
(高さの最高限度)
第5条 低層住宅地区内においては、建築物の高さは、12メートルを超えてはならない。
2 前項の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)
第6条 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、この条例の規定を適用する。
(公益上必要な建築物の特例)
第7条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことによって第4条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
3 施行日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。