○あま市名古屋都市計画安松地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年3月22日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、あま市七宝町安松地区における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境と健全な住宅環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、市長が都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示する名古屋都市計画安松地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内において適用する。

(用途の制限)

第3条 低層住宅地区内(地区計画の計画図(以下「計画図」という。)に示す低層住宅地区の内部をいう。以下同じ。)においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 店舗及び飲食店(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3に規定するものを除く。第3項第1号において同じ。)

(2) 公衆浴場

2 沿道地区内(計画図に示す沿道地区の内部をいう。)においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 工場(令第130条の3に規定するものを除く。)

(2) 公衆浴場

3 公共施設地区内(計画図に示す公共施設地区の内部をいう。)においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 店舗及び飲食店

(2) 公衆浴場

4 法第3条第2項の規定により前3項の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前3項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこれらの規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前3項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前3項の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後のその出力の合計は、基準時におけるその出力の合計の1.2倍を超えないこと。

(敷地面積の最低限度)

第4条 低層住宅地区内においては、建築物の敷地面積は、160平方メートル以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(高さの最高限度)

第5条 低層住宅地区内においては、建築物の高さは、12メートルを超えてはならない。

2 前項の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、この条例の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第3条第1項から第3項までの規定による建築物の用途に関する制限を受ける地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区内の建築物又はその敷地に関するこの条例の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項から第3項まで又は第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項から第3項までの規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(4) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことによって第4条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の名古屋都市計画安松地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年七宝町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

あま市名古屋都市計画安松地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年3月22日 条例第146号

(平成22年3月22日施行)