○あま市名古屋都市計画方領北浦地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成22年3月22日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)
第5条 建築物の敷地が当該地区整備計画区域の内外にわたる場合における前2条の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用する。
(公益上必要な建築物の特例)
第7条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
3 施行日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第2条関係)
番 | 名称 | 区域 |
1 | 方領北浦地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画方領北浦地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条関係)
方領北浦地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) |
区域 | 地区 | 建築してはならない建築物 | 壁面の位置の制限 |
方領北浦地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 工場 2 前号の建築物に附属し、用途上不可分のもの | 第1種低層住居専用地域の境界線から建築物の外壁等の面までの距離は13メートル以上とする。 ただし、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)並びに県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)に基づく規制対象施設を設置しない建築物については、この限りでない。 |