○あま市名古屋都市計画方領北浦地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年3月22日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(用途の制限)

第3条 別表第2(あ)欄に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している区域にあっては、同表(い)欄に掲げる計画地区)内においては、それぞれ同表(う)欄に掲げる用途に供する建築物を建築してはならない。

(壁面の位置の制限)

第4条 別表第2(あ)欄に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している区域にあっては、同表(い)欄に掲げる計画地区)内における建築物の外壁又はこれにかわる柱(以下「外壁等」という。)の位置は、それぞれ同表(え)欄に掲げるとおりとする。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が当該地区整備計画区域の内外にわたる場合における前2条の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用する。

(建築物の敷地が2の計画地区にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が2の計画地区にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、当該建築物の全部について、当該敷地の過半が存する計画地区に係る規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用するこの条例第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の名古屋都市計画甚目寺町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成19年甚目寺町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

1

方領北浦地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画方領北浦地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条関係)

方領北浦地区整備計画区域

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

建築してはならない建築物

壁面の位置の制限

方領北浦地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 工場

2 前号の建築物に附属し、用途上不可分のもの

第1種低層住居専用地域の境界線から建築物の外壁等の面までの距離は13メートル以上とする。

ただし、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)並びに県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)に基づく規制対象施設を設置しない建築物については、この限りでない。

あま市名古屋都市計画方領北浦地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年3月22日 条例第147号

(平成22年3月22日施行)