○あま市名古屋都市計画方領北浦地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年3月22日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2第1項及びあま市名古屋都市計画方領北浦地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成22年あま市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この規則は、条例別表第1に掲げる地区計画により定められた地区整備計画区域に適用する。

(行為の届出等)

第3条 法第58条の2第1項及び第2項の規定による届出書は、それぞれ地区計画の区域内における行為の届出書(様式第1号)及び地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式第2号)によらなければならない。なお、届出書には、同意書(様式第3号)を添付しなければならない。

2 前項の届出書には、別表に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書各2通を添付しなければならない。

(地区計画の適合証明)

第4条 市長は、前条の規定による届出があった行為について、当該地区計画に適合していると認めるときは、地区計画の区域内における行為の届出書に関する適合通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

2 市長は、前条の規定による届出が当該地区計画に適合しないと認めるときは、届出者に対し、設計の変更等の指導を行うものとする。

3 地区計画の区域内における行為を着手する者は、地区計画の区域内における行為の着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町地区計画の区域内における建築物の制限に関する取扱要綱(平成19年甚目寺町要綱第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

案内図

方位、道路及び目標となる地物、1/10000以上

配置図

外構図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員、かき又はさくの構造

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

公図

1/500、1/600

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あま市名古屋都市計画方領北浦地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年3月22日 規則第122号

(令和3年4月1日施行)