○あま市ホテル等の建築の規制に関する条例施行規則
平成22年3月22日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市ホテル等の建築の規制に関する条例(平成22年あま市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(構造等の基準)
第2条 条例第4条第1項第2号から第5号までに掲げるホテル等の基準は、次に定めるとおりとする。
収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え、100人以下の場合 | 100人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 客室の収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値。ただし、40平方メートルを下限とする。 | 101平方メートル |
(2) フロント又は帳場に設置される受付台は、長さが1.8メートル以上であり、高さが0.8メートル以上1.0メートル以下のものとする。
収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え、100人以下の場合 | 100人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 客室の収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値。ただし、40平方メートルを下限とする。 | 101平方メートル |
収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え、100人以下の場合 | 100人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 客室の収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値。ただし、40平方メートルを下限とする。 | 101平方メートル |
2 条例第4条第1項第9号に規定する規則で定める割合は、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく床面積が15平方メートル以下である1人用の客室の数が、客室総数の3分の1以上とする。
3 条例第4条第1項第9号ただし書に規定する規則で定めるホテル等は、専ら飲食、湯治、団体宿泊その他これらに類するものの用に供することを目的とするもので、その形態等が市民の快適で良好な生活環境の保持及び青少年の健全な育成を阻害するおそれがないと市長が認めるものとする。
2 前項の申請は、当該ホテル等に係る建築の確認の申請書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書をいう。以下同じ。)を提出する100日以前に行うものとする。ただし、確認の申請書の提出を要しない建築に係る申請については、当該建築に着手する100日以前に行うものとする。
(1) 付近見取図(ホテル等の敷地から400メートル以内の区域にある建築物の用途別現況を明示した縮尺2,500分の1のもの)
(2) 配置図(車庫及び駐車場を含む縮尺200分の1のもの)
(3) 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにした縮尺100分の1のもの)
(4) 各階平面図(縮尺200分の1のもの)
(5) 玄関帳場周囲及び客室の鳥かん図(色彩を明示したもの)
(6) 完成予想図(色彩を明示した透視図)
(7) 屋外広告物及び屋外照明設備等の形状、色彩及び設置場所を明示した図面
(8) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の表示の内容に変更を生じたときは、直ちに必要な訂正を行わなければならない。
4 条例第9条第2項に規定する当該敷地付近の住民等とは、次に掲げる者をいう。
(1) ホテル等の敷地の周囲110メートルの区域内の土地所有者又は建物所有者及び居住者
(2) 前号の区域が属する小学校区及び中学校区のPTAの代表委員
(審議会の会長等)
第7条 あま市ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第8条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。