○あま市水道事業給水条例
平成22年3月22日
条例第151号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用並びに分担金(第6条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 水道使用料金及び手数料(第25条―第33条)
第5章 管理(第34条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、あま市水道事業の給水についての料金、分担金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 本市の水道の給水区域は、あま市水道事業の設置に関する条例(平成22年あま市条例第149号)第2条第2項に定める給水区域とする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、配水管の布設がなされていないとき又は工事その他に支障があると認めるときは、給水しないことができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。
3 本市において必要があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、市外給水をすることができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置
1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置
2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓装置
消防用に使用するもの
(1) 配水管 配水ポンプを起点として配水するために布設した管をいう。
(2) 給水管 配水管や既設の給水装置から導水するために家庭や宅地内に引き込まれる管をいう。
(3) 1世帯 生計を一にする家族の生活単位をいう。
(4) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用並びに分担金
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにより、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の承諾書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(分担金)
第7条 管理者は、前条第1項の規定により、給水装置の工事の施行について承認を受けた者から水道施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。
2 分担金の額は、量水器の取付け部分の給水管の口径(以下「給水管の口径」という。)の区分に応じ、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。
給水管の口径 | 分担金の額 |
13ミリメートル | 1世帯につき 50,000円 |
20〃 | 〃 117,000円 |
25〃 | 〃 184,000円 |
40〃 | 〃 471,000円 |
50〃 | 〃 737,000円 |
75〃 | 〃 1,658,500円 |
100〃 | 〃 2,956,500円 |
150〃 | 〃 6,647,000円 |
175ミリメートル以上 | 管理者の決定する額 |
1 アパート、マンション等(分譲を含む。)について、口径別による場合において公平を欠くおそれのある場合は、13ミリメートルを基準に収容予定入居室数に乗じて得た額を分担金と定める。 2 既納の分担金は、これを還付しない。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。 |
3 給水管の口径の変更に係る工事の申込者が納入すべき分担金の額は、新給水管の口径に応ずる分担金と旧給水管の口径に応ずる分担金の差額とする。
4 1個の量水器により、2世帯以上の使用水量を計算することとなる場合の分担金の額は、各世帯の給水管と同一口径の量水器が、それぞれ各世帯に設置されたものとみなして、各世帯ごとに算定した額の合計額とする。
(工事の費用負担)
第8条 給水装置の工事に要する費用は、当該工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
2 給水装置の所有権を継承した者は、これに付随する工事費、手数料等の納付に関する旧所有者の義務もともに継承したものとみなす。
(工事の施行等)
第9条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定に基づき指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、かつ、当該工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
(既設の私設給水施設の使用)
第10条 既設の私設給水施設を布設したまま使用しようとするときは、管理者の検査を受け合格したものについて使用することができる。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 共通仮設費
(4) 現場管理費
(5) 一般管理費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、前条の規定により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、当該工事完成後これを精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、当該工事を必要とする者の負担とする。
(所有権の移転)
第14条 給水装置の所有権が移転したときは、関係者は、給水装置所有権移転届を管理者に届け出なければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限若しくは停止、断水又は漏水等のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。
(給水装置所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第18条 水道の使用者又は給水装置の所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(水道量水器の設置)
第19条 給水量は、市の水道量水器(以下「量水器」という。)により計算する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(量水器の保管義務)
第20条 量水器は、管理者が設置して、水道の使用者若しくはその管理人又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理し、量水器の点検、修理、試検等に支障を生ずる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又は毀損した場合は、その損害を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。
(2) 給水の用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し、引き続いて使用するとき。
(2) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 代理人に変更があったとき。
(4) 管理人に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数又は使用者に異動があったとき。
(6) 消防用として水道を使用したとき。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みがなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを負担させないことができる。
4 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 水道使用料金及び手数料
(水道使用料金の支払義務)
第25条 水道使用料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又はその管理人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その支払義務を負うものとする。
(料金)
第26条 専用給水装置における1箇月当たりの料金は、次の表の区分により定める基本水量料金と超過水量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
用途及び種別 | 基本水量料金 | 超過水量料金(1立方メートルにつき) | |||||
使用水量10立方メートルまで | 使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまで | 使用水量20立方メートルを超え30立方メートルまで | 使用水量30立方メートルを超え40立方メートルまで | 使用水量40立方メートルを超え50立方メートルまで | 使用水量50立方メートルを超え100立方メートルまで | 使用水量100立方メートルを超えるもの | |
1 家事用 | 1,100円 | 125円 | 145円 | 160円 | 180円 | 210円 | 230円 |
2 官公署学校用 | 1 家事用に準ずる。 | ||||||
3 業務用 第1種 第2種 第3種 | 1 家事用に準ずる。 |
2 共用給水装置における1箇月当たりの料金は、1世帯又は1箇所につき次の表に定めるところによる。
共用給水用 | 前項の表1 家事用に準ずる。 |
3 第1項の表3 業務用の項の種別の基準は、次のとおりとし、その細目は、管理者が別に定める。
(1) 第1種 遊興、飲食又は娯楽を目的とする営業、百貨店、興行場その他これに類する営業及び臨時若しくは観賞の施設に供するもの
(2) 第2種 公衆浴場の用に供するもの
(3) 第3種 工場用その他の用途及び種別に属しない事業の用に供するもの
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に量水器を点検し、使用水量を定め、これを算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) 量水器に異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の認定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した額
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用を申し込む際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したとき、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により検針月の翌月に徴収する。
(手数料)
第32条 手数料は、次に掲げる区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。
(1) 管理者が工事の設計をするとき 1件につき 250円
(2) 指定給水装置工事事業者指定 1件につき 10,000円
(3) 指定給水装置工事事業者指定更新 1件につき 7,000円
(4) 指定給水装置工事事業者変更 1件につき 1,000円
(5) 第9条第2項の設計審査及び材料検査をするとき 1件につき 100円
(6) 第9条第2項の工事検査をするとき 1件につき 100円
(料金、分担金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
2 官公署その他管理者が必要と認めた者については、前納すべき手数料等を後納させることができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置させられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
(給水の停止)
第36条 管理者は、水道の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反したとき。
(給水装置の切断)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置の所有者に通知した上で、給水装置を切断することができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在不明で、かつ、その使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。
第6章 貯水槽水道
(水道事業者の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項の承認を受けないで、給水装置の工事をした者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七宝町水道事業給水条例(昭和52年七宝町条例第12号)又は美和町水道事業給水条例(平成10年美和町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第188号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市水道事業給水条例第26条の規定は、平成23年4月分の料金(料金計算の基礎となるこの条例の施行の日以後最初の1箇月間に係る料金をいう。)から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第6条第1項に規定する給水装置の工事の申込みを行う者に係る分担金について適用し、同日前に改正前のあま市水道事業給水条例第6条第1項に規定する給水装置の工事の申込みを行った者に係る分担金については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の規定は、平成26年6月分として徴収する料金から適用し、同年5月分までとして徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項及び第26条の改正規定以外の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、平成31年10月1日以後に給水装置の工事の申込みを行う者に係る分担金について適用し、同日前に給水装置の工事の申込みを行った者に係る分担金については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の規定は、平成31年12月分として徴収する料金から適用し、同年11月分までとして徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。