○あま市病院事業の設置等に関する条例

平成22年3月22日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条、第33条第2項、第34条、第40条第2項及び第40条の2第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、あま市病院事業(以下「病院事業」という。)の設置及びその経営の基本に関する事項並びに使用料、手数料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院事業の設置等)

第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あま市民病院(以下「病院」という。)

(2) 位置 あま市甚目寺畦田1番地

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 整形外科

(5) 泌尿器科

(6) 脳神経外科

(7) 婦人科

(8) 眼科

(9) 耳鼻咽喉科

(10) 麻酔科

(11) 放射線科

(12) リハビリテーション科

(13) 歯科口腔外科

3 病院の病床数は、一般病床180床とする。

(病院の組織)

第4条 病院に医局、看護局及び事務局を置く。

(職員)

第5条 病院の業務を処理するため、あま市職員定数条例(平成22年あま市条例第33号)に定める職員を置く。

(使用料及び手数料)

第6条 病院を利用する者は、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等は、別表左欄に掲げる区分に応じて、同表右欄に掲げる金額の範囲内で規則において定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別の理由によるもの又は同項の定めによることができない場合の使用料等については、市長が別に定める。

4 使用料等は、診療を受け、又は市民病院を利用した都度、これを納入しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認める場合については、延納し、又は分納させることができる。

(使用料等の減免)

第7条 市長は、特別な事由があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第10条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書の作成)

第11条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、病院事業の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に病院の管理を行わせることができる。この場合において、第4条及び第5条の規定は、適用しない。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 病院における医療の提供に関する業務

(2) 病院の施設、器械器具等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、前条第2項各号に掲げる業務(以下「指定管理者業務」という。)を行わなければならない。

(1) 地方自治法その他の関係法令並びにこの条例及びこれに基づく規則等の規定に従って誠実に指定管理者業務を行うこと。

(2) 病院を利用しようとする者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 指定管理者業務に関して、取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱うこと。

(利用料金)

第14条 市長は、指定管理者に病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、病院を利用する者は、当該利用料金を指定管理者に納付しなければならない。この場合における第6条及び第7条の規定の適用については、第6条第1項中「使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)」とあり、並びに同条第2項から第4項までの規定及び第7条中「使用料等」とあるのは、「手数料」とする。

3 利用料金の額は、別表使用料の区分に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者が、利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。

6 第7条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の公立尾陽病院組合病院事業の設置等に関する条例(昭和41年公立尾陽病院組合条例第4号)又は公立尾陽病院組合使用料及び手数料条例(平成11年公立尾陽病院組合条例第4号)(以下これらを「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料及び手数料については、なお解散前の条例の例による。

(平成27年条例第40号)

この条例は、平成27年11月3日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第41号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条、第14条関係)

区分

金額

使用料

個室使用料

1日につき 15,400円

面談料

1件につき 5,500円

死体検案料

1件につき 22,000円

駐車場使用料

1時間につき 100円

手数料

健康管理料

1月につき 88,000円

文書料

1通につき 5,500円

その他手数料

1件につき 550円

あま市病院事業の設置等に関する条例

平成22年3月22日 条例第158号

(令和5年10月1日施行)