○あま市病院事業の設置等に関する条例施行規則
平成22年3月22日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市病院事業の設置等に関する条例(平成22年あま市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(外来患者の診療の受付時間)
第2条 条例第2条第2項第1号に規定するあま市民病院(以下「病院」という。)の外来患者の診療の受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。ただし、院長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(外来患者の診療の休診の日)
第3条 病院の外来患者の診療の休診の日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 市長が特に必要があると認めた日
(急を要する場合の診療)
第4条 前2条の規定にかかわらず、院長が急を要すると認めるときは、随時診療を行うことができる。
(診察券)
第5条 病院で初めて診療を受けようとする者は、診療申込書及び健康保険被保険者証を院長に提出して、診察券の交付を受けなければならない。
2 病院で診療を受けようとする者(初めて診療を受けようとする者を除く。)は、その都度診察券を提出しなければならない。
(入院の手続)
第6条 病院に入院しようとする者は、身元が確実な者を保証人として記載した入院保証書を院長に提出しなければならない。この場合において、院長が困難な事情があると認めたときは、これを省略することができる。
(個室の使用の手続)
第7条 病院の個室を使用しようとする者は、個室使用同意書を院長に提出しなければならない。
(手術又は特殊検査の同意書)
第8条 病院で手術又は特殊検査を受けようとする者は、手術(特殊検査)同意書を院長に提出しなければならない。
(使用料等の納入期限)
第10条 入院に係る使用料等は、請求書の交付の日から7日以内に納入しなければならない。
2 前項に定めるものを除くほか、診療又は利用の後でなければ使用料等の算定が困難な場合は、当該診療又は利用の終了後、市長が定める日までに納入しなければならない。
(診療等の制限)
第11条 院長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診療若しくは入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が条例第3条第3項に規定する定数に達したとき。
(2) 診療若しくは入院の必要を認めないとき、又はその必要がなくなったとき。
(3) その他院長が特に必要があると認めるとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年11月3日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |||
個室使用料 | 特室 | 入院1日につき | 15,400円 | |||
個室 | 入院1日につき | 7,700円 | ||||
面談料 | 1件につき | 5,500円 | ||||
死体検案料(時間内) | 1件につき | 11,000円 | ||||
死体検案料(時間外) | 1件につき | 16,500円 | ||||
死体検案料(深夜・休日) | 1件につき | 22,000円 | ||||
駐車場使用料 | 外来患者 | 4時間を超える1時間につき、1台100円。ただし、検印を受けたときは無料 | 1 1時間未満の端数は、1時間として計算する。 2 24時間当たりの最大料金は、1,000円とする。 | |||
入院患者 | 24時間を超える1時間につき、1台100円 | |||||
その他 | 4時間を超える1時間につき、1台100円 | |||||
診療料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける診療 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)(以下この表において「健康保険算定方法等」という。)により算定した額(10円未満の端数は、切り捨てる。) | ||||
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付として行われる診療 | 健康保険算定方法等により算定した点数に、1点単価11円50銭を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。) | |||||
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約により、損害の全部又は一部がてん補される傷病についての診療 | 健康保険算定方法等により算定した点数に、1点単価20円以内で市長が定める額を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。) | |||||
保険外併用療養費に係る入院基本料(保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(告示第9号に規定する者に係るものを除く。)に係る基本料をいう。) | 告示第10号に規定する通算対象入院料に係る点数に100分の15を乗じて得た点数(1点未満の端数は、四捨五入する。)に、1点単価10円を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。) | |||||
その他の診療 | 健康保険算定方法等により算定した額(10円未満の端数は、切り捨てる。)。ただし、特別の協定があるものについては、その定めるところによる額、又はこれによりがたいときは、市長が定める額 | |||||
健康診断料 | 健康保険算定方法等により算定した点数に、1点単価12円以内で市長が定める額を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)。ただし、特別の協定があるものについては、その定めるところによる額、又はこれによりがたいときは、市長が定める額 | |||||
健康管理料 | 1月につき | 88,000円以内 | ||||
文書料 | 普通診断書 | 1通につき | 2,200円 | |||
精密診断書 | 1通につき | 3,300円 | ||||
健康診断書 | 1通につき | 2,200円 | ||||
死亡診断書 | 1通につき | 2,200円 | ||||
死体検案書(普通) | 1通につき | 5,500円 | ||||
生命保険等診断書 | 1通につき | 3,300円 | ||||
自賠責診断書 | 1通につき | 4,400円 | ||||
自賠責明細書 | 1通につき | 3,300円 | ||||
身体障害認定診断書 | 1通につき | 3,300円 | ||||
交通事故診断書(警察用) | 1通につき | 2,200円 | ||||
上記に掲げる文書に類する文書 | 1通につき | 1,100円から5,500円までの範囲内で市長が定める額 | ||||
証明書 | 各種証明書(医師による) | 1通につき | 1,100円 | |||
各種証明書(その他) | 1通につき | 1,100円 | ||||
学校等提出書類 | 1通につき | 1,100円以内 | ||||
複写手数料(エックス線又は写真フィルム) | 1枚につき | 550円 |