○あま市公平委員会傍聴規則
平成22年7月1日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市公平委員会の会議及び口頭審理(以下「会議等」という。)を公開した場合の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議等を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 委員長は、特に必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき委員長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) 前各号に掲げる者のほか、会議等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議等の言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、場内の秩序を乱し、又は会議等の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。