○あま市総合計画審議会条例
平成23年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 市の総合計画を策定するため、あま市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、初回の会議については、市長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その者に説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。