○あま市コミュニティプラザ萱津条例

平成23年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 市民等の健康と文化に関する活動を助長するとともに、地域住民の連帯意識の高揚を図るため、あま市コミュニティプラザ萱津(以下「コミュニティプラザ萱津」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティプラザ萱津の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あま市コミュニティプラザ萱津

あま市中萱津法慶寺24番地

(職員)

第3条 コミュニティプラザ萱津に、施設長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第4条 コミュニティプラザ萱津の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 コミュニティプラザ萱津の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月28日から同月31日まで

(利用者の資格)

第6条 コミュニティプラザ萱津を利用できる者は、あま市及び清須市に住所を有する者並びに市長が適当と認める者とする。

(利用の許可)

第7条 コミュニティプラザ萱津を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、コミュニティプラザ萱津の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付けることができる。

(利用の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティプラザ萱津の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又はその附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用者の義務)

第9条 第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守するとともに、市長の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し及び利用の中止)

第10条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、第7条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。この場合において、利用者等に損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。

(使用料の納付)

第11条 コミュニティプラザ萱津の施設のうち、集会室、和室、研修室、調理実習室及び会議室の使用は有料とし、別表に定める額の使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 納付された使用料は、還付しない。ただし、利用の許可の取消し、利用の中止又は災害その他利用者の責に帰さない理由によりコミュニティプラザ萱津を利用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失によってコミュニティプラザ萱津又はその附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、五条広域事務組合福祉厚生施設の設置及び管理に関する条例(平成21年3月9日五条広域事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあま市コミュニティプラザ萱津条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に同年10月1日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料については、この条例による改正後のあま市コミュニティプラザ萱津条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、この条例による改正前のあま市コミュニティプラザ萱津条例別表の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例別表に定める額の使用料を徴収することができる。

別表(第11条関係)

(単位:円)

名称

利用時間

使用料の額

集会室

午前9時から正午まで

1,290

午後1時から午後5時まで

1,720

和室

午前9時から正午まで

1,000

午後1時から午後5時まで

1,340

研修室

午前9時から正午まで

1,140

午後1時から午後5時まで

1,520

調理実習室

午前9時から正午まで

590

午後1時から午後5時まで

790

会議室

午前9時から正午まで

370

午後1時から午後5時まで

490

備考 利用時間には、会場の準備及び片付けの時間を含むものとする。

あま市コミュニティプラザ萱津条例

平成23年3月25日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)