○あま市教育相談センター条例
平成23年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 あま市における学校教育及び家庭教育の充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、あま市教育相談センター(以下「教育相談センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あま市教育相談センター | あま市甚目寺東大門8番地 |
2 教育相談センターに、教育相談室及び適応指導教室ビリーブ(以下「適応指導教室」という。)を置く。
(事業)
第3条 教育相談センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育上の悩み、いじめ、不登校問題等の教育相談に関すること。
(2) 不登校児童生徒の自立及び学校生活への自発的復帰を支援するための適応指導に関すること。
(3) 学校が行う生徒指導等への援助、指導及び研修に関すること。
(開設時間)
第4条 教育相談センターの開設時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、あま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 教育相談センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) あま市立学校管理規則(平成22年あま市教育委員会規則第7号)第7条第1号から第6号までに規定する休業日
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める日
(利用対象者)
第6条 教育相談センターの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) あま市が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)に在籍する児童及び生徒並びにその保護者
(2) 市立小中学校に勤務する教職員
(3) 市内に住所を有する者で、かつ市外の小学校及び中学校に通学する児童及び生徒並びにその保護者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、適応指導教室の対象者は、市立小中学校に在籍する児童又は生徒で、かつ、心理的又は情緒的な原因により登校できない状況にあるもの及び教育委員会が特に必要があると認めたものとする。
(利用の許可)
第7条 適応指導教室を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者の申出による場合のほか、その利用が不適当と認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(あま市適応指導教室条例の廃止)
2 あま市適応指導教室条例(平成22年あま市条例第82号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(あま市甚目寺会館条例の一部改正)
4 あま市甚目寺会館条例(平成22年あま市条例第129号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略