○あま市簡易水道事業給水の検針業務の委託に関する規則
平成23年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市簡易水道事業給水条例(平成22年あま市条例第153号)第25条に定める量水器の点検において、特定個人に対し、簡易水道の給水の検針に係る業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 検針 量水器の点検により使用水量を計量することをいう。
(2) 検針員 市長が委嘱した検針業務を行う者をいう。
(委託業務の範囲)
第3条 市長が委託しようとする業務の範囲は、量水器の検針に関する業務とする。
(検針員の委嘱)
第4条 検針員は、市長が委嘱書により委嘱する。
(誓約書等)
第5条 新たに委嘱された検針員は、着任の日から7日以内に誓約書及び履歴書を提出しなければならない。
2 前項に定める誓約書に記載する保証人は、簡易水道給水区域内に3年以上居住し、かつ、簡易水道の料金を完納している者であって市長が認めるものでなければならない。
3 検針員は、前項の誓約書及び履歴書の記載事項に異動を生じたときは、当該異動のあった日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし、誓約書に記載された保証人を変更するときは、新たに誓約書を提出しなければならない。
(検針員の周知)
第6条 市長は、検針員を委嘱したときは、その氏名等を関係者に周知しなければならない。
(証明書の携帯)
第7条 検針員は、常に身分証明書を携帯し、関係者から提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
(検針の方法)
第8条 検針員は、定例日に検針を行い、簡易水道使用者等に検針票を交付し、指定期日までに検針結果を市長に提出しなければならない。この場合において、検針時に量水器に異状が認められたときには、速やかに市長に報告しなければならない。
(手数料及び支払方法)
第9条 検針手数料は、次のとおりとし、検針の同月又は翌月中に直接支払の方法により支出する。
検針手数料 | 量水器1件につき75円以内 |
(異議の申立て)
第10条 検針員が検針その他について、異議の申立て等を受けたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。