○あま市教育相談センター条例施行規則
平成23年3月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市教育相談センター条例(平成23年あま市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第5条 あま市教育相談センターに教育相談センター長を置く。
2 教育相談室に教育相談支援員、派遣指導員、心理支援相談員、相談員及び学校支援アドバイザーを、適応指導教室に指導員をそれぞれ置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、あま市教育相談センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(あま市適応指導教室条例施行規則の廃止)
2 あま市適応指導教室条例施行規則(平成22年あま市教育委員会規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(あま市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
4 あま市教育委員会事務局組織規則(平成22年あま市教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。