○あま市安全安心なまちづくり条例
平成23年6月29日
条例第14号
あま市安全なまちづくり条例(平成22年あま市条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、安全安心なまちづくりに関し、基本理念を定め、市、市民、市民団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 安全安心なまちづくり 犯罪及び交通・火災事故を未然に防止するとともに、災害の発生に当たり被害が最小限となるような地域社会の形成をいう。
(2) 市民 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、通学し、若しくは滞在し、若しくは市内を通過する者をいう。
(3) 市民団体 自主防犯組織、交通安全組織、自主防災組織、自治会その他の安全安心なまちづくりのための活動を行う自主的な組織をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う者又は居住若しくは事業活動の用以外で市内に不動産を所有し、占有し、若しくは管理する者をいう。
(基本理念)
第3条 安全安心なまちづくりは、市並びに市民、市民団体及び事業者(以下「市民等」という。)が次に掲げる事項に努めることを基本理念とする。
(1) 地域社会の一員として安全安心なまちづくりのための自主的な活動を積極的に取り組むこと。
(2) 相互に支え合い、協働して安全安心なまちづくりを推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、市民等と連携して、安全安心なまちづくりに関する次に掲げる施策を実施する責務を有する。
(1) 安全安心なまちづくりのための広報及び啓発に関すること。
(2) 安全安心なまちづくりのための市民等の自主的活動の促進に関すること。
(3) 安全安心なまちづくりのために必要な環境の整備に関すること。
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(市民の責務)
第5条 市民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 自らの安全は自らが確保するとの意識を高め、地域社会と連帯を図りつつ、安全安心なまちづくりに関する自主的活動を推進すること。
(2) 市が実施する施策に協力するとともに、市民等が実施する取組に参画すること。
(市民団体の責務)
第6条 市民団体は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) それぞれの特性を生かしながら、地域社会の担い手として安全安心なまちづくりを推進すること。
(2) 市が実施する施策に協力するとともに、市民等が実施する取組に参画すること。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 事業活動を行うに当たって、安全確保に必要な措置を積極的に講じ、安全安心なまちづくりを推進すること。
(2) 自己の居住又は事業活動の用以外に、市内に所有し、又は占有する不動産について、適正な管理を行うこと。
(3) 市が実施する施策に協力するとともに、市民等が実施する取組に参画すること。
(関係行政機関との連携)
第8条 市は、安全安心なまちづくりの推進に当たり、警察署、消防署その他関係行政機関と密接な連携を図るものとする。
(協働体制の整備)
第9条 市は、市民等と安全安心なまちづくりに関する情報を共有し、安全安心なまちづくりに関する施策を協働して推進するための体制を整備するものとする。
(実施計画の策定)
第10条 市は、安全安心なまちづくりに関する施策を計画的に推進するため、実施計画を策定するものとする。
(他条例等との関係)
第11条 この条例は、安全安心なまちづくりを実現するための基本となる事項を定めるものであり、その推進に当たっては、この条例に定めるもののほか、あま市防災会議条例(平成22年あま市条例第15号)、あま市交通安全条例(平成22年あま市条例第21号)その他法令等で規定されているものについては、これらに定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。