○あま市人権施策推進審議会規則

平成23年12月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市人権尊重のまちづくり条例(平成23年あま市条例第20号)第9条第3項の規定に基づき、あま市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認めたもののうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者に対して会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

あま市人権施策推進審議会規則

平成23年12月22日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成23年12月22日 規則第28号
令和4年12月22日 規則第42号