○あま市子ども手当事務処理規則
平成23年12月22日
規則第29号
あま市子ども手当事務処理規則(平成22年あま市規則第130号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(父母指定者指定届の処理)
第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年9月31日厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第3条の父母指定者指定届の提出を受けたときは、その内容を審査し、父母指定者と認めた場合には子ども手当父母指定者指定届受領証を父母指定者に交付するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第4条第1項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を様式第1号により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第4条第3項の子ども手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を様式第2号により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理及び職権に基づく改定)
第5条 市長は、省令第5条第1項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を様式第3号により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理及び職権に基づく改定)
第6条 市長は、省令第5条第3項の子ども手当額改定認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を様式第4号により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第7条 市長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号による子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届出書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第3号による子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第8条 市長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号による子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届出書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給資格者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第4号により子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を受給者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第9条 市長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第5号による子ども手当受給事由消滅通知書を受給者に通知するものとする。
2 市長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第5号による子ども手当受給事由消滅通知書を受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(施設等受給資格者に係る受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第10条 市長は、省令第9条第2項の子ども手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、様式第6号による子ども手当受給事由消滅通知書(施設等受給者用)を受給者に通知するものとする。
2 市長は、省令第9条第2項の子ども手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第6号による子ども手当受給事由消滅通知書(施設等受給者用)を受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(一般受給資格者に係る未支払請求書の処理)
第11条 市長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を様式第7号により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る未支払請求書の処理)
第12条 市長は、省令第11条第2項の未支払子ども手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(施設等受給者用)を様式第8号により請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第13条 市長は、省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 請求者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(保育料の特別徴収に係る事務処理)
第15条 法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。
(1) 様式第11号による保育料特別徴収通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象となる者(以下「特別徴収対象者」という。)に通知するものとする。
(2) 前号により通知した特別徴収額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収対象者に通知するものとする。
(支払)
第16条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 市長は、子ども手当の支払を行う場合には、様式第12号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第17条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第13号により受給者に通知するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後のあま市子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。