○あま市行政財産の目的外使用に係る使用料条例
平成23年12月22日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料に関する事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の規定により使用料の額を算定することが不適当又は困難と認める場合の使用料は、その使用態様に応じ、市長が定める額とする。
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、使用の開始前に徴収する。ただし、使用期間が6月以上である場合については、この限りでない。
(使用料の還付)
第4条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力による事情のため当該行政財産が使用できなくなったとき。
(2) 使用者の責めによらない事由で使用の許可を取り消したとき。
(使用料の減免等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 当該行政財産の目的外使用が行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか市長が特に必要と認めるとき。
(延滞金)
第6条 使用料を納期限までに納付しなかった者からは、あま市税外収入に係る延滞金に関する条例(平成22年あま市条例第66号)に規定する延滞金を徴収する。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) あま市甚目寺総合体育館の特別使用に係る使用料条例(平成22年あま市条例第88号)
(2) あま市産業会館の特別使用に係る使用料条例(平成22年あま市条例第131号)
(3) あま市七宝焼アートヴィレッジの特別使用に係る使用料条例(平成22年あま市条例第132号)
(4) 美和町行政財産の目的外使用に係る使用料条例(平成6年美和町条例第4号。以下「美和町条例」という。)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、平成22年あま市告示第2号によって暫定施行した美和町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、なお美和町条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお美和町条例の例による。
5 施行日の前日に美和町条例別表の備考2、あま市甚目寺総合体育館の特別使用に係る使用料条例第2条、あま市産業会館の特別使用に係る使用料条例第2条及びあま市七宝焼アートヴィレッジの特別使用に係る使用料条例第2条の規定による使用者であるものが引き続きこの条例第2条第1項の使用者となった場合の使用料の徴収については、同項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
(あま市都市公園条例の一部改正)
6 あま市都市公園条例(平成22年あま市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のあま市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市行政財産の目的外使用に係る使用料条例別表の規定は、平成31年10月1日以後に許可を受けた目的外使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
行政財産の種類 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 建物の敷地、資材置場、通路又は水路として使用する場合 | 1平方メートル1年につき | 土地評価額に100分の5を乗じて得た額 |
展示会、博覧会その他これらに類する催しのため一時的に使用する場合 | 1平方メートル1日につき | 土地評価額に100分の5を乗じ、365で除して得た額 | |
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物等を設ける場合 | |||
建物 | 事務所、倉庫、食堂、売店等として使用する場合 | 1平方メートル1年につき | 建物価格の100分の8を乗じて得た額に、当該建物敷地に対する土地評価額に100分の5を乗じて得た額を加算した額 |
会議、講習会、研修会、展示会その他これらに類する催しのため一時的に使用する場合 | 1平方メートル1日につき | 建物価格の100分の8を乗じて得た額に、当該建物敷地に対する土地評価額に100分の5を乗じて得た額を加算し、365で除して得た額 |
備考
1 土地の使用のうち使用期間が1月未満のもの若しくは駐車場その他の施設の利用に伴うもの又は建物の使用については、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
4 土地評価額とは、固定資産税評価額の決定方法に準じて市長が定める額をいう。
5 建物価格とは、時価評価額により市長が定める額をいう。
6 電気、ガス、水道、冷暖房等の施設その他市長が指定する附属施設を使用するときは、この表による使用料の額に実費として市長の定める額を加算する。