○あま市人権尊重のまちづくり条例

平成23年12月22日

条例第20号

(前文)

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等です。これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されている、日本国憲法の理念とするところです。

しかし、今なお、人種、信条、性別、社会的身分又は門地等に起因する人権侵害(障がい者差別、外国人差別、部落差別等)が存在し、社会情勢の変化等により、インターネット上の誹謗中傷等による人権にかかわる新たな課題も生じ、それらの解決に向けた積極的な取組みが求められています。

私たち一人ひとりは、人権教育、人権啓発等により自らの人権意識を高め、あらゆる差別や偏見のない、明るく住みよい社会を築いていかなくてはなりません。

よって、私たちあま市民は、共に考え、支え合いながら、お互いの人権を尊重し、思いやりの心にあふれた、自由かつ平等で公正な社会の実現を目指し、不断の努力を重ねていくことを決意し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市が推進する人権尊重のまちづくりに関し、市並びに市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市が実施する人権尊重のまちづくりに係る施策(以下「人権施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、市行政のあらゆる分野において人権施策を推進するとともに、人権意識の高揚を図るための施策を実施する責務を有する。

(市民の責務)

第4条 市民は、互いの人権を尊重するとともに、人権意識の高揚に努めるものとする。

2 市民は、人権施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、人権尊重の社会環境づくりに努めるものとする。

2 事業者は、人権施策に協力するよう努めるものとする。

(人権施策基本方針)

第6条 市長は、人権施策の総合的な推進を図るための基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 人権が尊重されるまちづくりの基本理念に関すること。

(2) 人権意識の高揚を図るための施策に関すること。

(3) 人権問題における分野ごとの施策に関すること。

(4) 相談支援体制の整備に関すること。

(5) その他人権施策を推進するために必要な事項

3 市長は、人権施策基本方針に関する施策の実施状況について、毎年度公表するものとする。

4 市長は、社会情勢の変化により必要が生じたときは、人権施策基本方針を見直すものとする。

(調査等の実施)

第7条 市は、人権施策を効果的に推進するため、必要に応じて意識調査等を実施し、市民の人権に対する意識や意見を把握するものとする。

(推進体制の充実)

第8条 市は、人権施策を効果的に実施するため、国、県及び関係機関との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第9条 市に、あま市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策基本方針に関する事項その他この条例の目的を達成するために必要な事項について調査審議するものとする。

3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

あま市人権尊重のまちづくり条例

平成23年12月22日 条例第20号

(令和3年3月25日施行)