○あま市障がい者福祉サービス施設条例

平成24年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 在宅の障がい者に、日常生活上の支援並びに知識及び能力の向上のために必要な訓練の便宜を供与するとともに、障がい者に対する就労及び生産活動の機会の提供を行うため、障がい福祉サービス施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障がい者福祉サービス施設(以下「福祉サービス施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あま市美和ひまわり作業所

あま市花正中之割13番地1

あま市くすのきの家

あま市甚目寺稲荷新田20番地

あま市くすのきの家(西館)

あま市甚目寺稲荷新田37番地1

(事業)

第3条 あま市美和ひまわり作業所及びあま市くすのきの家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に定める就労継続支援事業(B型)に係る事業

(2) 前号に掲げるもののほか、その設置目的を達成するために必要な事業

2 あま市くすのきの家(西館)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護に係る事業

(2) 前号に掲げるもののほか、その設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 福祉サービス施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用日及び利用時間)

第5条 福祉サービス施設の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並び12月29日から同月31日まで

2 福祉サービス施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用対象者)

第6条 福祉サービス施設(あま市くすのきの家(西館)を除く。)を利用することができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(3) 満15歳以上の知的障がい児又は知的障がい者で就労訓練を必要とするもの

(4) 就職していない者

2 あま市くすのきの家(西館)を利用することができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(3) 満15歳以上の知的障がい児又は知的障がい者で生活介護を必要とするもの

(4) 障害支援区分3以上の者。ただし、満50歳以上の者については、障害支援区分2以上の者

(利用の許可)

第7条 福祉サービス施設を利用しようとする者又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で利用しようとするものを現に監護するものをいう。)は、規則に定めるところにより、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、福祉サービス施設の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第6条に規定する利用対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 福祉サービス施設の管理及び運営上支障があると認めたとき。

(利用の制限)

第9条 次のいずれかに該当する者は、福祉サービス施設を利用することができない。

(1) 感染症のある者

(2) 負傷又は疾病のため医師が利用を困難と認めた者

(3) その他指定管理者が不適当と認めた者

(利用の中止)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉サービス施設の利用を中止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 福祉サービス施設の管理及び運営上支障があると認めたとき。

(3) この条例及びこれに基づく規則等に違反したとき。

(利用者の責務)

第11条 利用者は、福祉サービス施設の利用に際して、この条例及びこれに基づく規則並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金)

第12条 利用者は、福祉サービス施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合計した額とする。

(1) 法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準に基づき算定した費用の額

(2) 法第29条第1項に定める特定費用の実費相当額

3 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 第4条の規定により福祉サービス施設の管理を行う指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する福祉サービス施設で行う事業に関する業務

(2) 福祉サービス施設の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 福祉サービス施設の施設、設備等の維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替えを除く。)に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、福祉サービス施設の管理上市長が特に必要と認める業務

(利用者に対する不当差別の禁止)

第14条 指定管理者は、この条例の規定に従って誠実に福祉サービス施設を管理し、利用者に対して不当な差別的扱いをしてはならない。

(委託費)

第15条 第13条に規定する指定管理者の行う業務に要する経費については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(損害賠償)

第16条 利用者が故意又は過失により福祉サービス施設又は設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(秘密の保持)

第17条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、本事業の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び本事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の服務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(あま市障害者支援施設条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) あま市障害者支援施設条例(平成22年あま市条例第111号)

(2) あま市心身障害者作業所条例(平成22年あま市条例第159号)

(あま市七宝総合福祉センター条例の一部改正)

3 あま市七宝総合福祉センター条例(平成22年あま市条例第94号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、あま市障害者支援施設条例、あま市心身障害者作業所条例及びあま市七宝総合福祉センター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条第10条の2第2号及び第5条第9条の2第1項第2号の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分及び第6条第3条第1項第1号の改正規定中「第5条第16項」を「第5条第14項」に改める部分並びに第6条第6条第2項第4号の改正規定については、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

あま市障がい者福祉サービス施設条例

平成24年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)